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発達障害の3級認定基準(不支給事例)|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 04 / 14
発達障害の3級認定基準(不支給事例)
注:細かい記事です
私の不支給事例として最も多いのが、
就労中の障害厚生年金3級が不該当とされるケースです。
理由は障害認定基準に該当しない、とされるのですが、
発達障害の3級認定基準は、
「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、
かつ、社会行動に問題があるため、労働が著しい制限を受けるもの」
とあります。
政令である厚年令別表第1によれば、精神障害の3級は
「精神に労働が著しい制限を受けるか、
又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」
または
「精神に労働が制限を受けるか、
又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」
とあります。
症状が認知症のように症状が残る(改善しない)ものだけは、
障害手当金もあるために、著しいという条件まで付いていいですが、
他の精神疾患のように症状固定が無く障害手当金も設定されていないものは、
通常の制限だけで充分に3級の条件を満たすはずです。
発達障害は特に傷病別の認定基準に著しいまでも条件とする例示があることで、
認定基準の例示に該当しない よって政令に定める状態に該当しない
とされているのが私の見解です。
以前、再審査請求の公開審理の場で、
なぜ、精神3級を著しいまでも条件とする3級13号で決定するのか質問した際には、
保険者側は言われて初めて認定基準を読み直していました。
つまり保険者側は、何の疑問も持たずに
精神3級の要件に労働の制限だけでは認めず、
著しい制限までを当然のごとく何年も条件としてきているんです。
私は、これからも同様のケースであれば依頼を受け
(相談者様に依頼してもらえなければしょうがないですけど)
再審査請求まで行ったとしたら、何回でも主張するつもりですが、
少数意見だけでは現状を変えることはできません。
他の人も、認定基準だからしょうがない、みたいな考えじゃなく
認定基準の欠陥をどんどん指摘してもらいたいです。
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