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よくある質問
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障害年金に関わる、よくいただく質問を掲載しています。
※参考資料 障害年金認定基準 併合等級表
障害年金申請サポートをさせていただいているなかで、
よくいただく質問を掲載しています。是非ご活用ください。
障害年金の受給要件
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- Q 01
- 障害手当金とは?
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- A 01
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障害年金の等級について国民年金の障害基礎年金なら1級と2級障害厚生年金ならその下に3級と障害手当金とあります。
一般的には障害年金はこの4段階でどの程度に該当するか判断されるとされていますが、
社労士オフィス結では、障害認定基準の13等級に分別します
1号 1級
2号~4号 2級
5号~7号 3級
8号~10号 障害手当金
11号~13号 不該当
障害手当金はこの8号~10号に当てはまる状態で、
初診日から5年以内に症状が固定
症状固定から5年内に請求
この条件に当てはまれば障害厚生年金請求者に支給されます。
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- Q 02
- 障害手当金が支給されない場合とは?
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- A 02
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症状が固定した日が障害手当金の発生日となりますが、
すでに症状固定日から5年が経過している場合
症状固定日前に老齢や遺族の年金が発生している場合や労災の給付を受けている場合も支給されません。
逆に8号から10号に該当する程度であるがまだ回復する見込みがある場合は、
症状固定とはみなされず、障害厚生年金3級が支給される場合もありますので、
請求だけはしてみることを検討します。
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- Q 03
- 特別障害給付金とは?
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- A 03
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障害年金は初診日おいて国民年金や厚生年金の制度に加入していないと加入要件を満たせませんが、昭和61年3月までのサラリーマンの妻や平成3年3月までの大学生は
20歳以上でも年金の加入が任意でした。
その任意の加入期間中に初診日のある障害について1級.2級に認められた場合に
支給されます。2級で約4万円強 1級で2級の1.25倍の5万円強です。
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- Q 04
- 障害者手帳とは?
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- A 04
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身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳等 を総称して言われている。
障害者手帳は1級~6級
精神障害者保健福祉手帳は1級から3級療育手帳は自治体によって名称なども異なるが例えば重度でA、軽度でCといった区分であり
障害年金の等級と異なることから、障害者手帳と障害年金は関係ない、と言われることもあります。しかし精神の判定基準など共通点もいくつかあり、
身体障害者の1級から6級も認定基準の13等級と比較すれば、障害年金の等級の目安も判断できるので関係は大いにあります。
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- Q 05
- 自閉症で障害年金の請求はできるか?
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- A 05
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自閉症は発達障害のひとつであり精神の障害年金の対象傷病です。
知的障害を伴うかどうかなどで初診日が先天性のものか成人以降のものかなど判断が分かれます。
こだわり行動などが原因でどの程度コミュニケーション能力が不足しているかなどで判定されます。
受給権の発生・初診日等
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- Q 01
- 初めて2級とは?
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- A 01
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複数の傷病で複数の障害がある場合に検討します。
前発が5号以下の3級以下
後発の障害を足して2級以上になった場合に支給される。
前発と後発が共に3級相当の場合にどちらかが5号か6号の3級に該当しているかを
判断する必要があります。
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