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脳梗塞の初診日|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 04 / 01
脳梗塞の初診日
脳梗塞を含む脳血管障害を原因とする障害年金請求の事例は多数ありますが、
初診日の可能性のある日がいくつか考えられます。
一般的には大きな発作により、救急で病院に運ばれた日が印象として強いでしょうが、
以前にTIA(すぐに収まる一時的なめまいやしびれ)がある場合や、
脳梗塞が心原性(心臓の疾患が原因)のものなどは、
TIAや心臓疾患で受診した日が初診日になる可能性もあります。
また高血圧と脳梗塞は、
年金機構のマニュアルなどでは因果関係が無いと扱われることが多い、とありますが
脳梗塞後に器質性の精神疾患が生じた場合には、
高血圧が元々の因果関係のある傷病と扱われ初診日とされることもあります。
初診日が異なれば、認定日もそれに伴い異なるので、
初診日の特定には慎重さが求められます。
脳梗塞だけの事ではありませんが、
請求傷病以外にも既往症や既存障害がる場合は、
一つ一つ丁寧に因果関係の有無を検討していきたいものです。
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