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新釈 障害認定基準⑦|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2026 / 02 / 09
新釈 障害認定基準⑦
新釈 障害認定基準における基本事項
障害年金は働きながら受給できなければ意味がない
この考えが出発点となります。
現在でも障害年金は働いているともらえないのか?
という質問に対して、
就労していても就労形態や職場の配慮などによっては
受給できる可能性がありまぁす!
なんていう回答が幅を利かせていますけど、
結局は認定医次第というような運次第になってるんです。
私のこんな考えに対しては
限りある社会保障の財源を垂れ流すことになる。
働きながらもらえるなら皆もらえるようになる。
みたいな凡人感丸出しの反対意見があります。
では、前回⑥で述べた目的の為の給付となる、
3級の目的はその障害が原因で退職をさせない事
について具体的な説明をします。
以前の不支給事例(2022年12月5日のブログ)
在職中(月給30万ほど)の
精神疾患(発達障害)での障害厚生年金請求
結果 再審査請求でも3級不該当
不該当の理由は30万の給与で就労できている
という、まぁよく見る典型的な不該当事例です。
このケースの請求者は請求時点では在職中ですが、
転職回数が多いことがポイントでした。
何度も転職を繰り返した原因は傷病によるものでした。
無理をしてフルタイムなどで就労しても、
すぐに心身のダメージの蓄積が限界を超えてしまい、
退職を繰り返してきた。
成人である以上、働かなければならないという義務感から
また、転職を試みても同じ結果を繰り返す。
私の力不足で、再審査請求でも棄却となった後、
この方は休職して退職するに事になりました。
2つの可能性を検討します。
まず私の考えによるもの
もし30万の給与で在職中であっても、
就労制限の必要性を認めて、障害厚生年金3級を支給
していれば、国にとっては
月に5万円程の年金支給が必要となりますが、
本人は、その5万円分程の労働時間を短くすることができ
負担を軽減し就労を維持することが出来る。
そうすれば、国にとっても
25万円の給与に対しての所得税や社会保険料を
徴収維持することが出来る 事になります。
それに対して国のアホな考えの結果は
月5万円程の年金支給をケチったばかりに
この方が退職後に再度障害厚生年金を請求すれば、
3級どころか2級で認められる可能性が高くなり、
おそらく月に10万円以上の年金支給額となってしまい、
無職の間は国民年金保険料も免除にするでしょうから、
徴収維持できていた社会保険料が入ってこなくなり、
所得税もいずれ非課税となってしまう事でしょう。
結局、年金の支給額が増えただけでなく、
入ってくるはずの税金や社会保険料もゼロになる。
もっと大事な事として、
この方は今後社会から遠ざかってしまうかもしれません・・
せっかく安定しかけていた就労環境や、
安定した税金や社会保険料の徴収維持、これらが
就労していると障害年金を受給できないと解釈する事で
全部台無しにしているんです。
自分の意見っていうのは、
年金の財源を垂れ流せって言ってるんじゃないんです。
障害年金を受給しながら出来る範囲で働くことで、
生活もでき、社会保険費もマイナスだけにならなくなる。
障害年金を支給することは、
限られた財源の有効活用、
まだ社会に参加できる人達への先行投資
と捉える視点が必要だって言ってるんです!
なんか文句あるの? あぁ?
続く
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