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新釈 障害認定基準⑧|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2026 / 02 / 13
新釈 障害認定基準⑧
新釈 障害認定基準における基本事項
障害年金は働きながら受給できなければ意味がない
この考えが出発点。
本日は障害年金2級の目的について
2級の目的は再び就労できるようにする事
※2022/08/01
2022/12/12 に同じ内容のブログあり
障害年金2級の金額というのは
障害基礎年金のみならば月に6万8千円程度、
障害厚生年金でも若年者ならば月10万円程度であり、
ハッキリ言えば生活保護よりも低額である。つまり
単身者の場合、年金額にプラス給与収入がなければ
障害年金なんかもらっても何の意味もない事になる。
また、障害者雇用の面からも
就労継続支援事業所や障害者雇用の給料は
それだけで生活するには充分ではない。
つまり
障害年金と障害者雇用などの就労の収入は、
両輪で活用されなければ意味をなさないんです。
しかし、これまで述べてきたように
就労している事に対しての解釈の違いによって
ある人は2級該当、ある人は2級不該当、3級該当
場合によっては3級も不該当などという結果になり得る。
保険者として必要なのは、職員だけでなく各認定医に対して
就労の範囲がどの程度ならば何級相当なのか?
の解釈を統一させる事だと思う。
厚労省や年金機構の職員、各認定医、それと審査官、審査会
判定に関わるこれらの人種の特徴は
「マニュアル人間」
「マニュアルに書いてある事しかできない」
「マニュアル以外の事を想像することも出来ない」
素晴らしい脳みその持ち主です。
ならばいっそのこと、どの程度なら何級相当なのか?を
認定基準に明記すれば解釈の違いは少なくなります。
明記されていれば、彼らはそれを忠実に実行するんです。
まずは、
以前述べたように各等級内においても
障害状態には軽重の差が存在することを前提として、
2級や3級の各等級で重、中、軽のように分類し、
就労が完全に不能ならば2級の重度
障害者雇用ならば2級の中度
一般雇用の業種制限プラス短時間勤務ならば
2級の軽度、もしくは3級の重度
一般雇用で短時間絹ならば3級の中度か軽度
といった段階的な分類をわかりやすく公開しておけば、
就労不可の人でも回復に合わせて就労する意欲が生じる。
現状では、
請求時に就労不可だった障害年金2級受給者などは
更新時に働いていたら支給停止になると信じている、
結果、そのまま働くことに意欲が向かないまま
世間から離れていってしまう。
そんな人が増えれば、診断書を書く医師も
障害年金の受給をマイナスと捉え、制度に否定的になる、
診断書を断固として書かない医師を生む事になっている。
・・・・悪循環です。
障害のある人も社会に参加させる事、社会に復帰させる事
障害年金はこの為にこそ使われるべきです。
最後に自分の解釈ですが、
保険者はあえて職員や認定医、審査官、審査会の間で
就労に対しての解釈の違いがあることを
知ってて放置しているんだと思います。
そのほうが不該当が増えて都合がいいから・・
保険者自体は認定基準の他にガイドラインなどを設けて
就労しているからと言って障害年金が受給できない
とは言っていない。
各認定医や審査会が就労している事をもって
不該当と判断している事は自分たちの知るところではない
それは、各認定医たち個人の理解度の問題
・・・・・と思ってるんでしょう。
認めるとか否定するとかの問題じゃないですよ
現実にそうなってるんだから
続く
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