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新釈 障害認定基準⑥|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2026 / 02 / 03
新釈 障害認定基準⑥
話は2年ほど前に遡ります。
2024年の2月から3月頃にかけて
障害年金の制度は根本的に変えなければならない、
コペルニクス的な転回が必要だとブログで述べてました。
これが、新釈 障害認定基準につながる考えです。
これまでも、現在も障害年金の受給者は
日常生活が1人では出来ない、満足に出来ない
仕事など社会生活が満足に出来ないのが当たり前で
障害年金は、出来ない事に対しての評価
どれだけ障害が重いか?という結果に対しての給付
になっています。
しかし、現実的には障害年金の受給額は
それだけで生活で出来るほどに充分なものではなく、
生きていくためには、障害年金プラス
できる限りの就労収入が必要となります。
しかし、しかし、
これまで述べてきたように障害認定基準は
働いていれば、それだけで不支給の理由となり得る、
一人暮らしをしていれば不支給の理由となり得る、
そのような解釈の違いを生んでいます。
障害認定基準は、各節の最後まで通して読めば、
必ずしも就労出来ない、一人暮らしが出来ない事だけが
障害年金に該当する事由ではない事が理解できます。
しかし、しかし、しかし、
多くの人(障害年金専門のつもりの社労士も含む)は
障害認定基準の障害箇所ごとの各節や、
各種のガイドラインを目にすることもなく、
障害認定基準のほんのさわりである障害の状態の基本
2級であれば、日常生活に著しい制限を受ける・・・
3級であれば、労働に制限を受ける・・・・・・
という部分しか理解していません。
ならば、
この誰しもが目にしやすい、理解しやすい箇所を
時代に合わせて変える、どのように変えるのか?
それは、これまでのような出来ない事に対しての評価や結果に対しての評価ではなく、
障害年金の制度は・・・
障害を抱えながら生きていく為の、
つまり目的のための給付となるように
皆が解釈できるように変える事が私の考えです。
たとえば、3級程度の障害はこれまでならば
労働が(著しい)制限を受ける状態が該当ですが、
→3級の目的はその障害が原因で退職をさせない事
2級程度ならば、日常生活が著しい制限を受ける状態
→2級の目的は再び就労できるようにする事
といった具合に、
障害年金は働きながら受給できる事が当たり前、
と解釈できるような内容にすれば、
その他の細かな解釈の違いを最小限に留める事ができる。
障害年金の制度は皆が共通の解釈を持つことは難しい、
ならば、少なくても制度の目的、進むべき方向だけは
皆が同じになるようにする事。
それが公正な評価、審査となり、
制度への信頼につながる と私は思います。
続く
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