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精神疾患の初診日|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 03 / 26
精神疾患の初診日
現在うつ病の人が以前に不安障害で通院していたことがあったとする。
精神の障害年金請求ではよくあるケースです。
大抵の場合は不安障害で受診していた時が初診日とされますが、
その根拠はなんでしょうか?
障害年金においては相当因果関係という言葉があり、
例えば糖尿病からの合併症のように、
この病気になるとかなりの確率でこの病気になるといった場合に用います。
しかし、不安障害の人が必ずうつ病になるとは限りません。
不安障害が悪化してうつ病になるというわけではないのです。
つまり両疾患の間には相当因果関係はありません。
もう一つ、精神疾患については血液検査の数値などで確定診断されるわけではなく、
医師の主観や専門分野によって診断名が異なることもあるから、
両疾患を診断名の変更のような扱いで同一傷病扱いし、
それがマニュアルのようになっているので、
不安障害の初診日をうつ病の初診日と扱う事になるのです。
がしかし、
この扱いをなんの疑問も持たず受け入れていいのでしょうか?
ずっと同じ医師がその人の事を診ていた場合、
不安障害と診断していた時は思春期などによくみられる症状で、
成人するにともない治癒していったとする。
普通に卒業して就職後、仕事の影響で明らかに不安障害時とは異なる症状が出たと判断すれば、
うつ病の初診日がそのまま初診日になるはずです。
不安障害の初診時には学生で障害基礎年金。
うつ病の初診日ならば障害厚生年金。
このようなケースの場合、代理人社労士としては、
障害厚生年金になるように全力を注がなければなりません。
私はこのケースで障害厚生年金として認めさせることが出来ませんでした。
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