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働きながら障害年金を受給できることこそが重要|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 03 / 25
働きながら障害年金を受給できることこそが重要
働いていると障害年金が受給できないんですか?
よくある質問です。
A型事業所や障害者雇用なら2級でも該当する可能性はある。
一般企業の一般雇用でも短時間勤務なら3級程度で受給できる可能性は高い。
しかし、
一般雇用で給与30万程度で通常就労していると、3級にも該当しないとされることが多いです。
建前上は就労していることのみで判断しないだの、実態を考慮するだの言ってますが、
現実には不該当になることが非常に多いです。
国は限られた社会保障の財源を必要な人に行き渡るため適正に審査している・・・つもりかもしれませんが、
これこそが社会保障費などの財源が不足していく原因だと思います。 ※一応断っておくと私見です
若年者の場合だと障害厚生年金3級の金額は月に5万円程度です。
しかし5万円分の就労時間を減少させることができれば心身の負担はかなり減ります。
逆に年金が認められないがために無理をして働き続ければ、退職する結果になることは珍しくありません。
退職後に障害厚生年金を改めて請求すれば3級以上の年金で認められることでしょう。
5万円分就労時間をセーブして長く働いてもらえれば、
年金を支給する代わりに、給与からの社会保険費や税金を徴収できるのに、
退職されてしまえば、国からはただ年金の支給費が増大するだけになる。
愚かなことです。
最近のコロナ禍で国が補償の給付を渋ってるようなニュースを見ると、
こういう人たちは共通して自分たちのお金を国民に恵んでやってる、感覚なんだと思う。 ※一応私見です
障害を持ちながらも働いてくれる人こそが(そういう人たちなんかより)
貴重な戦力なのに。 ※私見です前の記事
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