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障害年金の等級は何を根拠に? |名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 03 / 24
障害年金の等級は何を根拠に?
障害年金の等級は何を根拠に決定されるのでしょう?
一番の根拠は国民年金法施行令、厚生年金保険法施行令 という政令です。
政令では各級は大体この程度といった大まかな記載しかない為、
体の部位ごとに細かな数値や程度を規定したものが認定基準です。
そして障害年金業務に携わる場合は請求する方も審査する方もこの認定基準を判断基準にするのですが、
ここに落とし穴があると私は考えます。 ※あくまでも私見です
以下は細かい話になりますが、まず頭に入れてほしいのは
例えば障害年金2級と一口に言っても皆が同じ状態ではありません。
1級に近い2級の人もいれば、3級に近い2級の人もいます。
政令で示されている2級の状態は日常生活に著しい制限を受ける、または受ける必要がある程度とされており、
制限を実際には受けていなくても必要ある状態も含ませて、ある程度範囲に幅を持たせているはずです。
けれど具体的な指針である認定基準の例示では
例えば精神の認定基準においては実際に制限を受けている状態だけを一部例示し、
実際には生活のサポートをしてくれる人もお金もないが、サポートが必要な人などが
基準からはじかれるような仕組みになっています。
そして2級状態を否定する場合に保険者は
一部例示に該当しないので政令で定める状態にも該当しないという論法を使います。
政令で定めた2級の範囲と認定基準で定めた2級の範囲がイコールではなく、
認定基準で定められた2級の範囲の方が狭いのだから、
この論法は成立していません。
ちなみに認定基準は法律でも何でもないただの内部規定みたいなものです。
これをなんとかしていかないと
必要な人に必要な障害年金が支給されるという社会保障としてのあるべき姿になりません。
続きはまたいずれ
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