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粗にして野だが卑ではない②|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2025 / 02 / 17
粗にして野だが卑ではない②
前回の続き
障害年金の相談を年金事務所にしようとしたら
「年金事務所の相談は予約制になっています。」
「予約は1か月以上先になります」
障害年金の相談以外で、
年金の支給額が減っている等の相談でも
1か月以上も先の予約を案内する・・・
年金支給額が減った理由なんて
在職中ならば標準報酬月額や賞与額が変わったか、
雇用保険の給付(高年齢雇用継続)があったか。
配偶者加給の対象者が65歳になったか。
65歳以上で介護保険料等の源泉徴収額が変わったか。
ぐらいで、少し話を聞けば3分もかからないんですよ。
受付でも十分対応できるレベルです。
その程度の相談でも話も聞かずに予約を案内する。
年金収入が減った理由もはっきりしないまま1か月以上も過ごすことの不安とか考えられないんですか?
倫理研修では厚労省、年金機構から障害年金社労士に
色々と倫理に反する事例みたいなのが指摘されてるけど
社労士会からも厚労省、年金機構に対して
来所者への予約偏重で思いやりに欠けるような対応が
それこそ倫理に反している事を
組織として申立てして欲しいんです!
年金事務所が予約制を取り入れてから
多くの年金事務所では予約以外の来所者に門前払いの対応をしている。
予約自体を否定するわけではない。
予約を正しく利用すれば時間を生み出すことが可能です。
1件の年金相談、例えば老齢年金の請求に対して
予約制前ならば、相談スタートしてから
ウインドウマシン(WM)で被保険者録を打出して
請求書の記載確認や支給額の説明等をしていたので
1件で30分くらいはかかっていた。
年金番号の疑重複や配偶者記録の不整合などあると
相談時間はさらに長くなり、
後の相談者の待ち時間もどんどん長くなる
という現象は確かにあった。
しかし予約制ならば
受給権発生、被保険者記録の確認は準備できる
在職中なら現在の標準報酬月額、直近の賞与額を確認して
見込み額の説明もしやすくなる。
高年齢雇用継続給付の有無も予想できる。
企業年金連合会支給分も確認できて連絡指示も忘れない。
相談後の事跡の入力も、
準備した内容がそのままならば、
相談の内容(特老厚請求 R.〇年〇月〇日 歳 )
見込み額試算の条件(現在の条件で試算)
高年齢雇用継続給付の有無(高年齢雇用継続給付支給による停止あり)
基金の有無(基金代行分アリ 請求案内)
などそのまま簡潔に入力すればよい。
要するにしっかりと準備をしておけば
相談時間を予約なしの時代に比べて大幅に短縮できるんです。
実際の相談場面での説明漏れなども減少する。
付属の手続きや添付書類漏れの可能性も減少する。
後から電話などでの補足問い合わせも減少する。
結果、時間と人員に余裕ができる。
仮に予約枠を30分くらいとっていたとしても
15分くらいの時間でミスなく終えることができるので
余った時間で予約なしの人にも十分に対応できる。
現在年金事務所で窓口やってる人が見たら
そんな簡単にできるもんじゃない、って思うかもだけど
出来ます!
出来ないのは準備不足なのと実力不足です。
それと思いやり不足です。
ここから少し自分語りですが
また長くなりそうなので次回へ
続く
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