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不服申立てのススメ⑤ 必要性の軽視|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 09 / 26
不服申立てのススメ⑤ 必要性の軽視
いつものように障害等級をライン上でイメージする。
3級 2級 1級
軽------重軽ー-----重軽ー-----重
何度も繰り返すが、同じ等級であっても症状の軽重は存在する。
前回、精神障害について
障害等級を認定する根拠である国年令や厚年令別表と
単なる内部規定である障害状態認定基準が
イコールの関係になっていないことを書いたが、
今回も似たような話です。
3級でも2級でも国年令別表や厚年令別表1においては
日常生活や就労に制限を実際に受けている状態に加えて、
制限を受ける必要がある状態も等級に該当することが明記されている。
しかし、
精神の認定基準の各傷病ごとの認定要領の例示では、
2級も3級も日常生活や労働に制限を受けるものとしか記載されていない。
これが原因で、本来であれば福祉サービスなどを受ける必要性があるが
そういった福祉制度の存在を知らないがために受けていない状態での障害認定で
等級に該当しないという理不尽な審査がされる。
お得意の
例示に該当しないので国年令別表の状態に該当しない
なんていうアホ丸出しの理由
私の事例では
現在は福祉サービスを実際に受けていることで2級該当となっている。
しかし認定日時点においては福祉サービスの存在については知らなかった。
主治医の見解は現在も障害認定日当時においても
日常生活の活動能力などは同程度との見解である。
であるならば、当時も日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害であったはずである。
精神の障害判定ガイドラインにおいても
福祉サービスについては実際に受けていなくても
受ける必要がある場合も2級該当を検討することと明記されている。
この事例はガイドラインの出された後のものである。
にもかかわらず、国の意見書では
福祉サービスについて知っていようが知っていまいが、
実際に受けていないのだから障害状態には該当しない
というガイドラインの存在も知らないかのような恥知らずな意見を出してきた。
これは絶対に許せない。
もともと同じ等級内においても症状の軽重は存在する。
しかも実際に制限を受けている状態と制限を受けることを必要とする状態は
必ずしも実際に制限を受けている状態の方が症状が重いとも言えない。
制限を受けている≒制限を加えることを必要とする程度
ほぼ同じの関係であるはずだ。
必要性のある状態を軽いと決めつける。
これが正しい審査と言えるのか?
続く
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