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不服申立てのススメ④ 3級13号|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 09 / 20
不服申立てのススメ④ 3級13号
今回もまずは障害等級を一本のラインでイメージする。
3級 2級 1級
軽------重軽ー-----重軽ー------重
<ー----->
今回着目するのは3級の精神障害に関して
障害年金請求し認められると年金証書が交付されるのだが
精神障害で障害厚生年金3級の場合
年金証書には障害の等級として3級13号と記載されます。
この3級13号は障害認定基準の3級等級表には
精神又は神経系統に、労働に著しい制限を受けるか
又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
と記載されている。
半面、
精神障害で障害厚生年金を請求したが3級に該当せず、
審査請求をしたが棄却となった場合。棄却決定通知の保険者意見には
3級13号に該当しない。よって厚生年金保険法施行令別表1に該当しない
ため障害年金を支給しない とある。
厚生年金保険法施行令とは法律を施行するために定められた政令であり、
障害認定基準という単なる内部文書と比べて上位のものである。
その厚生年金保険法施行令別表1の精神に関しては
精神に労働が著しい制限を受けるか、又は
労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
障害を残すもの、及び
労働に制限を受けるか、又は
労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
と記載されており、
著しいとまでは言えなくても、
労働に制限を受けていたり、受ける必要があれば3級に該当する とある。
つまり3級13号よりも範囲が広いのである。
うつ病などは症状固定がないのだから、ー---レベルで
3級該当かどうかを見るべきであるのに、
3級13号に該当しない。よって厚生年金保険法施行令別表1に該当しない
この棄却理由を使いまわしているために、
著しい制限にあたるー----に該当しなければ
通常の制限も含む、軽------重に該当しない
という歪な等式が何年も使用されているのである。
同じ等級内の重度な例示を挙げたうえで、
それに該当しないから等級全体にも該当しない
審査請求とかすると、こんな棄却理由ごろごろ出てきます。
細かくて申し訳ないんですが、
まだまだ続きます。
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