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不服申立てのススメ⑥ 日常生活と社会生活|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 09 / 28
不服申立てのススメ⑥ 日常生活と社会生活
久しぶりに再審査請求の公開審理で東京に行きました。
2年半ぶりくらいです。
その間は再審査請求も結構あったんですけど、
公開審理の期日頃がコロナも第〇波が来てるとかで感染者数が多い時期にぶつかってしまい、
書面での意見提出のみになってました。
その間に公開審理の会場も厚生労働省から、
少し離れた日比谷フォートタワーに変わりました。
写真はそこからの景色です。
今回の本題はそんな東京の街並みを見て感じたこと
障害年金の認定においては一つの基準として、
日常生活に制限があるか? 主に2級基準
社会生活に制限があるか? 主に3級基準
があるんですけど、
年金機構とか厚生労働省といった保険者の見解として
社会生活に対して彼ら独特の偏見があるように思う。
つまり大都会で働いてる人間の狭い視点の思い込み
不服申立て時には少しでも就労しているといった場合に、
就労しているということは社会生活ができている。
社会生活とは日常生活に比べて様々な人間関係や行動範囲を伴い、高度の知識や技術を伴うものである。
それらが少しでもできているのならば、
日常生活においては問題がなかったと判断せざるを得ない
・・・・・なーんていう保険者意見が出てくるんだけど、
そりゃ霞が関だ丸の内なんかで働いてる人たちからしたら
複雑な地下鉄とか路線を乗り換え交えて通勤したり、
意識高そうな連中が意味の分かんない事しゃべりながら
高度な仕事をしてるつもりだろうから
就労を少しでもしてるんだったら、それより簡単な
日常生活は当然できていると思うのかもしれないけど、
みんながみんなそんなオフィス街に通勤して難しい仕事をしてるわけじゃないんだよ。
家から数分くらいの数人しかいない職場で簡単な作業を繰り返ししている
障害抱えて働いている人の実情ってそれぐらいなんですよ。
つまり、
日常生活と社会生活の困難さにそれほどの差がない
社会生活ができてるなら日常生活ができている
偏見なのか思い込みなのか知らんけど
そんな単純な論法はあてはまらないんだよ。
前から思ってるんだけど
公務員試験とかの年齢制限って逆にするべきなんじゃないかな?
一般企業とかで就労経験のある35歳以上でないと
受験資格はありません
っていうふうにすればいいのに。
なんかあまりにも世間知らずすぎるんだよね
あの子たち
続く
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