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障害年金は難しい?29 第3段階-8 初診日の想定|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 08 / 22
障害年金は難しい?29 第3段階-8 初診日の想定
前回まで
障害年金の難しさの第3段階として、障害状態が想定通りに評価されない事を書きましたが、
今回は初診日が想定通りに評価をされないケースです。
一度基本に立ち返ります
障害には必ず原因となった傷病が存在する。
原因となった傷病と現在の障害は一本のライン上にある
障害の状態イコール全てその原因傷病によるもの
傷病----------障害
基本的な障害年金の仕組みはこの通りですが、
原因傷病①にもさらにその原因となった傷病②が存在する場合があります。
(診断書記載の既往症や前医受診時の傷病名など)
初診日が①から②にずれると、
加入要件、納付要件にも違いが出てきます。
初診日から1年6か月経過の障害認定日もずれるので、
障害認定日の障害状態にも違いが出てきます。
逆に当初から②を初診日として請求した場合に
②は相当因果関係なしの別傷病とされ、①が初診日と審査されることもあります。
傷病①ー---------障害
↓ ↑ どちらにずれることもありうる
傷病②ー---ー傷病①ー---------障害
初診日が①か②によって、請求の有利不利が生じるため、
①と②に関して本当に相当因果関係があると言えるのか?、同一傷病と言えるのか?を検討し
有利な条件の初診日で請求できるように医師の意見書などを準備することになるのですが、
いつも思い通りにはなりません
相当因果関係の有無や同一傷病と言えるかどうか?は
医師によっても見解の相違がありますから、どちらが絶対に正しいとも言い切れません。
最初から有利な請求方法を放棄することはありませんから、
基本的に私は有利な請求方法にもっていきます。しかし
ダメ元なケースもあります
ただし一つ言っておかなければならないのは、
年金事務所の窓口や事務所内の確認ごときで、
初診日を不利な方に変えさせることは許してはいけません
続く
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