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  • 障害年金は難しい?30 第3段階-9 社会的治癒

    前回まで

    障害年金の難しさの第3段階として、初診日が想定通りに評価されない事を書きましたが、

    今回は社会的治癒を主張するケースです。

     

    社会的治癒は、初診日から現在までの一本のライン中に

    症状が軽快した緑の期間が存在する場合に検討します。

    初診日①ー--軽快し中断ー--再発初診②ー--現在

    その後に再度症状悪化で受診した場合に

    再発初診②を初診日と主張するのですが、

    どういったケースで主張するメリットがあるか?

    初診日①では納付要件を満たせないケース

    初診日①は国民年金加入で再発初診②なら厚生年金加入

    再発初診②ならば認定日請求可能なケース

    等が考えられます。

     

    どのくらいの期間症状が軽快していれば、社会的治癒が認められて

    再発初診日が認められるか?については

    一律に決められているわけではないです

    5年くらいが目安ですが、問題はその5年ほどの期間中の状況です。

     

    軽快していないのに自己判断で受診していない場合や

    社会的治癒主張期間内で安定して就労できていないような場合は認められる可能性が低いでしょう

     

    主張期間中が安定して就労していたことが厚生年金加入記録などで判れば主張材料となり得ます。

    医師が症状軽快を認めていて、医師判断で受診が中断になったことも重要な判断材料ですので、

    受診状況等証明書を依頼し、終診日や終診となった理由などを明確に記載してもらうことがポイントです。

    受診状況等証明書はいわゆる初診日証明として使われる、

    というよりも初診日証明としか認識されていませんが、

    本来の目的は初診日だけでなくその病院の終診までの受診の状況を証明するものです。

    このケースではいわば終診時証明です。

     

    学生時代に思春期の悩みで精神科などを受診すると、

    その後にきちんと卒業して就職し、再度の受診に至った場合でも

    当時の受診記録が影響し、障害厚生年金が請求できないケースが非常に多いと思います。

    親が心配しすぎで病院に連れて行ったような場合でも、

    受診すれば誰でも抑うつ状態や発達障害に該当するような症状があるだろうから、

    病名がついてしまったり、そのことを再度の受診時に医師に話すことになります。

    学生時代の受診が継続的でなく、卒業、就職と問題なく経過しているような場合は社会的治癒を認めてあげて、

    障害厚生年金を請求できるようにしてほしいです。

     

    なんか2025年に障害厚生年金の受け取りやすくするための改正予定がニュースになってますけど、

    そーゆーんじゃねーんだよ!

     

    続く

     

     

     

     

     

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