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障害年金は難しい?26 第3段階-5 働ける|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 08 / 05
障害年金は難しい?26 第3段階-5 働ける
前回まで
障害年金の難しさの第3段階とは
想定した障害状態や初診日が審査で認められない事
障害状態が評価されない主な原因は障害認定基準です。
当初第3段階では認定基準の時代にそぐわない、誤解を生じさせる記載内容をピックアップし
問題提起していく予定でしたが、細かすぎて伝わらない内容になりそうなので
もう少しシンプルな原因を上げていきます。
※細かすぎて伝わらないようなモノこそが本来書きたいものですから
いずれシリーズでまとめるつもりです。
シンプルな論点の一つは 働けているかどうか?
主に精神疾患と内部疾患で一つの基準とされています。
「働けてるから無理じゃない?」 よく聞きます
では、この「働ける」とはどういった状態なのか?
年金機構はこれをハッキリ定義するべきだと思います。
障害認定基準や精神判定ガイドラインから読み取ると
「働ける」と言えるのは
一般雇用で制限なしで働けている状態のみです。
一般雇用であるが、負担の少ない職種に変わった場合や
一般雇用だが、就労時間が短くなった場合であれば、
制限がないと働けない状態と判定するべきです。
=3級該当
障害者雇用であったり、就労継続支援事業所で働いている場合であれば、
「働ける」と解釈するのではなく、
一般雇用では働けない状態と判定するべきなんです。
=2級該当
内部疾患の場合、軽労働でも就労していたら絶対に2級にはならないかのように認識している人もいるけど、
「軽労働できている」と言えるのは
就労時間などに制限なく就労している場合のみを指すのであって、
時短勤務など制限があるのであれば、
制限がないと軽労働できないと判定するべきです。
=2級該当の可能性あり
人工透析の場合には、就労していたとしても2級が認められるという例外のような扱いになっていますが、
上記のように解釈すれば
週に何時間も制限を受けないと軽労働もできない状態
に合致するため例外でもなんでもなくなります。
「働ける」という定義がハッキリしていないから
請求者にとっては、
一般雇用では働けなくなったという否定的要素の状況
であるにもかかわらず、審査では
障害者雇用で働けているという肯定的要素で判定される
ため、想定した障害等級が認められない結果になる。
認定医の中で「働ける」とはどういった状態かについて
かなりのバラツキがあるのだと思うが、
年金機構は、認定医に対して「働ける」とはどういった状態を指すのかを統一させているのか?
もちろん、、、していないでしょうね
認定医が該当しないって言ってるんだから仕方ないね
この言い訳ができるほうが都合がいいですから
続く
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