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障害年金は難しい?27 第3段階-6 働きながら3級編|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 08 / 08
障害年金は難しい?27 第3段階-6 働きながら3級編
前回まで
働けているどうか?が障害状態の判定に影響を与えている
今回も同じテーマですが、まず最初に結論
障害年金は働きながら受給できなければ意味がない
3級の目的は障害が原因で退職させない事
2級の目的は再び就労できるようにする事
若年者の障害厚生年金3級は月約5万円ほどです。
しかし障害を抱えながら就労している場合、
5万円分就労時間を減少させることができれば、心身の負担はかなり減ります。
就労を継続できれば生活も安定し、国にとっても
給与からの税金、社会保険料といった収入を維持できる。
→ 出ていくお金もあるが、入ってくるお金もある状態
逆に就労していることを理由に3級不該当とした場合
その後症状が悪化し退職後に再度年金請求されれば、
今度は3級どころか2級の可能性も高くなり、
給与からの税金、社会保険料の収入もない
→ 出ていくお金が増えて、入ってくるお金もない状態
こんな簡単なことも理解できないの?
次回は2級編 続く
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