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  • 障害年金は難しい?24 第3段階-3 認定不可

    前回まで

    障害年金の難しさの第3段階とは

    想定した障害状態や初診日が審査で認められない事

    傷病と障害がイコールの関係が成立しなければ

    いくら状態が悪くても評価されない

     

    今回も障害の状態は相当に悪いにもかかわらず相当の評価にならないケースを検証します。

     

    複数傷病で単独障害の場合によく生じる現象ですが

    例:相当因果関係のない心疾患の傷病Aと傷病B

    障害個所は同じ心臓

    ①傷病Aの初診日 ②傷病Aの障害認定日

    ③傷病Bの初診日 ④傷病Bの障害認定日

    いつのもように一本のラインでイメージします

    傷病A  ー①ー--②ー----- 同一の障害

    傷病B    ー③ー--④ー--- 同一の障害

    傷病Aの障害認定日②で認定日請求をしたとします

    この時点で傷病Bは発生してますが、障害認定日には至っていません

    すると②時点では

    傷病A + 傷病B = ②時点の障害状態 ですが

    傷病Bは②時点で1年6ヵ月未経過で障害といえません

    つまりこの等式には時期尚早で当てはめることができず

    傷病  =  障害 の関係が成立しない となります

    では、②時点において

    傷病Bの影響を加味せずに傷病Aのみによる障害状態が判定できるか?というと

    同じ障害個所では分けて認定することは不可でしょう

     

    ※④時点であれば傷病Aもすでに1年6か月経過で障害ですから

    傷病A + 傷病B = ④時点での障害状態

    の等式が成立します。

     

    この事例は理屈では納得できます

    むしろ私の傷病=障害の理論に合致するものです。

    しかし②の時点で別傷病がさらに発生しているのだから

    ②時点で仮に傷病A単独だった場合と比べて、

    傷病Bが発生している分、障害状態が悪いことは容易に想像できます。

    ならばどう対策するか?

     

    この事態に対しては、第2段階で検討したように

    請求段階で傷病を検討する際に傷病AとBが別傷病の場合と同一傷病の場合を比較し

    同一傷病のほうが有利そうならば、

    診断書や受診状況等証明書を依頼する際に医師の所見を確認しておく必要があります。

    結果がどうのようになるかは判りませんが

    こういう想定をして手続するのがプロだと思います。

     

    続く

     

     

     

     

     

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