yui’s Topics

新着情報・ブログ

  • 障害年金は難しい?23 第3段階-2 廃用性

    前回まで

    障害年金の難しさの第3段階とは

    想定した障害状態や初診日が審査で認められない事

     

    今回はとりあえず障害状態が

    自分の思っているほど重症と認められない理由の一つ

     

    それが「廃用性」による機能障害

    廃用性とは安静期間が長期間続いた場合に

    筋力や内臓の機能が衰えていくことです。

    当然に障害年金でいうところの日常生活の著しい制限にもつながってくるのですが、

    これは必ずしも原因傷病によるものとは言えません。

     

    例えば脳梗塞からの肢体障害

    傷病に対する治療は終了し、機能維持のリハビリをしたが

    筋力などが年々衰えて現在はほぼ寝たきりのようなケース

    ー傷病---障害認定日ー---------現在

    障害認定日においては2級程度、現在は1級程度と想定

    ・・・・するのも無理はないですが、

    脳梗塞による障害状態は認定日時点において確定し、

    その後の筋力の衰えは廃用性によるものと判定されます。

    ー傷病ー--障害認定日ー-----ー---現在

    一本のラインで繋がってはいますが、

    認定日以降、現在まで至る赤のラインは原因傷病によるものとは必ずしも言えません

    障害状態は認定日において固定と医師は判断しています。

    そこで機能回復するための治療は終了し、以降は機能維持のリハビリに入るのですが、

    人間の体はどうしても衰えで劣化していくものです。

    しかしそれは原因傷病が何であろうと生じる現象であり、

    原因傷病と以降の廃用性による機能低下には相当因果関係はありません

    4類型でいえば

    脳梗塞と廃用性の複数傷病で肢体の単独障害

    ①脳梗塞+②廃用性=現在の障害状態 となるが

    ②廃用性は障害年金の対象傷病ではないため

    イコールの関係が成立しない

    つまり

    障害には必ず原因となった傷病がある

    原因となった傷病と現在の障害は一本のライン上にある

    障害の状態イコール全てその原因傷病によるもの

    病=障害の等式が成立

    この等式が成立しないため、

    寝たきり状態なのに1級には該当しない 結果になります。

     

    このケースで障害年金請求をする場合

    認定日2級(3級)、現在1級(2級)と

    現在のほうが認定日よりも症状が悪いので

    額改定請求書を添付した遡及請求を一応しますけど

    おそらく想定通りにはいかないでしょう

     

    私は年金機構の審査に関しては常に文句がありますが、

    この廃用性での障害不該当理由の場合は

    よく見てるな と納得します。

     

    続く

     

     

     

    この記事を読んだあなたに

    おすすめの記事

  • カテゴリー

    最新のニュース

    カレンダー

    2025年4月
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

Copyright © 社労士オフィス結 All Rights Reserved.