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障害年金は難しい?22 第3段階-1 第3段階?|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 07 / 22
障害年金は難しい?22 第3段階-1 第3段階?
障害年金の仕組みは何度も繰り返しますが、
障害には必ず原因となった傷病がある
原因となった傷病と現在の障害は一本のライン上にある
障害の状態イコール全てその原因傷病によるもの
つまり傷病=障害の等式が成立
さらにスリムにすると
傷病ー---------障害
傷病=障害
これで障害年金の仕組みは完成されます。
相対性理論のようにシンプルで美しいですね
そんなはずないだろ!と思うかもしれませんが、
請求準備をする際には一本のラインでイメージすれば
どこの時点を問題視しているか共通認識できるし、
診断書や初診日証明を確認する作業というのは
傷病=障害が成立するかの検討なのです
第1段階で一本のラインが長い場合の対応、
第2段階で傷病や障害が複数の場合の対応を検討。
これで障害年金請求手続きはどのような場合にも整理して対応できるようになるのです。
では第3段階って何なんだ? ですが
第2段階までは 自分で「作る」工程です
第3段階は作ったものが相手に「評価される」工程です
つまり提出した障害年金請求書が想定通りに評価されるかどうかの問題です。
想定通りに評価されるかどうかの対象は、大きく分けて2つ
1つは初診日がこちらの主張通りに評価されるか?
もう1つが障害の状態が想定通りに評価されるか?
障害年金は簡単だ という私の主張は第2段階までなら自分次第でなんとかできますが、
第3段階になるとさすがに大いなる難しさを実感します。
実際に想定通りにいかず、障害厚生年金が障害基礎年金に
2級だと思ったのに3級だったり
という不支給事例、不該当事例を数多く経験しています。
次回からは、何が原因でこちらの想定と食い違うのか?を検討してきますが
初診日についてか、障害の状態についてか
どちらから先にやるかはその日の気分でやってく予定です。
続く (まだまだ続く)
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