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  • 障害年金は難しい?⑱ 第2段階-6 肉付け

    前回まで

    骨格のタイプ別に請求方法のフォーマットを作っていく過程においても

    相当因果関係の有無によって単独傷病か複数傷病になるかの判断が必要な場合は

    両方のパターンを比較想定する必要がある。

     

    今回はいよいよ骨格に肉付け、すなわち診断書など必要書類を準備していく過程です。

    前回の相当因果関係の有無によって大きな違いが出る事例をもとに説明します。

    事例

    傷病は脳梗塞

    厚生年金加入中大きな脳梗塞により肢体障害が生じたが

    それ以前の国民年金中に軽い脳梗塞の受診歴アリ

    ①国民年金加入   ②厚生年金加入中

    軽い脳梗塞①     大きな脳梗塞②ー--肢体障害

    ①と②が同一傷病であれば、障害基礎年金の事後重症請求の可能性

    不該当の可能性もあり

    ①と②が別傷病ならば、前発①は3級以下で後発②を基準傷病とする初めて2級の障害厚生年金の可能性

    比較すれば①と②に相当因果関係や同一性のない別傷病と審査されたほうが良い

    では①と②が同一傷病か別傷病か判断できるのは誰か?

    相談者様自身には判らない

    代理人社労士にも判らない

    年金事務所の窓口も当然判らない、、、にもかかわらず

    ①が初診日です!!

    障害基礎年金の事後重症請求になりまぁす!!

    等とギャーギャー言われる可能性がありますが、

    認定基準や障害状態について窓口では判断できません!!

    医師に聞いてください!!

    等とギャーギャー言うくせに、初診日を勝手に断定するのは

    どういったマニュアルがなせる業なのでしょうか?

    判断できるとすれば現段階では実際の診断をした医師だけです。

     

    必要書類はメインとなるものが現在の診断書です。

    これを依頼する際に大事なのが、

    ①の脳梗塞は②の脳梗塞と同一と言えるものか?の所見意見を依頼する。

    別傷病と判断するならばその根拠も記載してもらう

    ことです。

    画像診断の記録などもあればお願いします。

     

    もう一つのメインが①が別病院ならば、

    この病院の受診状況等証明書 いわゆる初診日証明とされるものだが、

    ①と②が同一傷病ならばそのまま初診日証明となるが、

    目的が脳梗塞②と別傷病であることの証明であるならば、

    まさに受診当時の状況の詳細な証明となる。

    ②と別傷病かどうか判断してもらうためには、

    ②についての診断書がないと比較のしようがないので、

    この場合は②の診断書や画像を先に用意するほうが効率が良いです。

    ※初診日証明から用意する必要などない

    と私が主張するのはこういった事態が当然あるからです。

    ①の受診状況等証明書にも②とは別傷病であることの根拠が記載されていれば、

    ①と②は別傷病、さらに①の受診状況等証明書に症状が重くなかったことも記載されていれば、

    前発①は3級以下で後発②を基準傷病とする初めて2級の障害厚生年金

    で請求する道筋が見えてきます。

     

    まとめ

    骨格がある程度決まれば、それに肉付けをしていくというシンプルな作業ではあるが、

    骨格が本決まりではない状況もある。

    その場合は異なる骨格の請求パターンを想定し、

    希望する請求パターンがあるならば、その希望の条件に合致するような、

    医師の意見を記載してもらえるような依頼が必要となる。

     

    とりあえず初診日証明から用意するような方法では、

    ここにたどり着くことはないでしょう

     

    続く

     

     

     

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