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  • 障害年金は難しい?⑰ 第2段階-5 先を読む

    前回まで

    障害年金請求にあたってまず傷病障害が各単独か複数かを検討し、請求方法のフォーマットを整えていく。

     

    傷病・障害が単独か複数か検討しているこの状況

    実際には相談中や相談直後に頭の中で先の展開を読んでいる段階です。

    この先、実際に診断書や初診日証明を用意していくと、

    その都度、聞いていた話とは異なる事実が出てくるなんてことは珍しくも何でもない事です。

     

    事例で解説します

    傷病は脳梗塞、障害は肢体障害のみで2級相当ぐらい

    初診日は厚生年金加入中

    認定日の特例で初診から6か月経過直後の相談

    この段階では

    脳梗塞ー--肢体障害

    という単純な単独傷病で単独障害

    請求方法:障害厚生年金の認定日請求

    という比較的簡単な案件ですが、よく話を聞くと

    その脳梗塞以前に軽い脳梗塞の兆候があり、それが厚生年金加入中だったか国民年金加入中だったか微妙となると、

    軽い脳梗塞①ー---今回の脳梗塞②ー--肢体障害

    まず①と②が同一傷病だとすると、(この時点で不明)

    一本のラインは長くなったが単独傷病で単独障害

    ①の時点で厚生年金加入中ならば、障害厚生年金には変更はないが

    障害認定日がずれ、その時点では症状が軽そう

    請求方法:障害厚生年金の事後重症請求の可能性大

     

    ①の時点で国民年金加入中だと

    障害基礎年金の事後重症請求の可能性大になる。

    2級不該当もあり得るという困った状況になる

     

    次に考えるのは、①と②は同一傷病と言えるのか?

    ①と②が同じ脳梗塞でも発症箇所や原因が明らかに違えば別傷病の可能性もある。

    複数傷病で単独障害

    軽い脳梗塞①☓別傷病☓今回の脳梗塞②ー--肢体障害

    ①と②が別傷病ならば、①で国民年金加入中でも、

    前発①傷病の症状は3級以下で、厚生年金加入中の後発②傷病を基準傷病とした

    障害厚生年金初めて2級の請求方法の可能性あり、

    もしくは、①の症状はほぼ影響なし、

    ②の傷病のみで2級該当ならば、

    障害厚生年金事後重症請求もしくは障害厚生年金認定日請求の芽も出てくる

     

    このように一見簡単そうな案件でも

    その後の事情の変化で請求方法は変わってきます。

    4つのタイプの骨格に分けられるが、それは決定ではなく仮定にとどめておく

    のはこうした事態を想定してのことです。

    特に相当因果関係の有無によって単独傷病か複数傷病か?

    分かれるケースでは両方の想定が必要です。

     

    大事なのは事情の変化には前もって想定をしておく、

    請求方法が変われば、医師に依頼する書類のポイントも変わります。

    別傷病だと仮定したならば、

    その点を診断書や初診日証明の作成医に所見を述べてもらうよう依頼する必要が出てきます。

    今回は骨格をベースに請求方法を想定していく頭の中の過程ですが、

    次回は骨格に肉付け、つまり診断書など必要書類を用意していく過程です。

    状況に応じて依頼するポイントが変わってくることを説明します。

     

    ひじょーにムズカシイと感じるかもしれませんが、

    相談者様は、へぇ~そうなんだぁ で大丈夫!

    相談を受ける側の私はヒマそうに見えて色々考えてます

    というただのアピールですので

     

    実際にはこのあたりからが障害年金業務の面白さです。

    将棋でもどこまで先を読めるか、盤面を想定してるか、

    そこが面白いところです(知らんけど)

    障害年金業務もそのへんのトコロが実は深いんです

     

    続く

     

     

     

     

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