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障害年金は難しい?19 第2段階-7 併合はレアじゃない|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 07 / 13
障害年金は難しい?19 第2段階-7 併合はレアじゃない
前回まで
診断書などを準備(肉付け)する際には、
想定した請求パターンにより依頼のポイントが異なる
その請求パターンの説明で出てくる「初めて2級」は、
複数傷病の場合に考えられる併合請求の一つです。
傷病が2つ以上ある場合は先に受診したほうが前発傷病、後が後発傷病となり
前発3級以下プラス後発傷病の障害で併合して2級以上の障害になるパターンです。
傷病が複数ある場合の併合パターンには他にも、
2級障害プラス2級障害で1級になる併合パターン
2級障害プラス3級以下障害で1級になる併合パターン
とあるのだが、⑭の記事での悪口タイムで述べたように、
併合パターンがレアケースだと思い込んでいる障害年金専門社労士が結構いることが問題です。
併合パターンは障害年金の入門書にも載ってはいますが、
2級受給者に新たに2級の障害年金が発生しました、
3級受給者に新たに障害が発生し、2級程度になりました、
2級受給者に新たに3級以下の障害が発生しました、
のように前提条件として特定の受給権をお膳立てしたケースでの説明となっています。
それ自体は仕方ないんですけど、実際そんなサンプル事例みたいな相談ってほとんどないです。
そんなサンプル事例しか想定していなければ
複数傷病の併合のケースなんてほとんどお目にかかれない
と思い込んだままでしょう
多いのは既に複数傷病を抱えているが障害年金請求自体が初めて という相談です。
どちらが前発、後発か?
前提条件の前発障害が何級になるか?
前発の遡及は可能か?
後発が何級相当になるか?
併合して何級になりそうか?
これを全部ひっくるめて検討するのが併合事例です。
併合パターンがレアケースだと思っている人の特徴は
複数傷病の可能性を検討しないこととも共通します。
要するに何でもかんでも同一傷病としか考えない
前回の脳梗塞のケース
①国年加入中 ②厚生加入中
①軽い脳梗塞 ②メインの脳梗塞ー--肢体障害
のようによくあるケースでも、①と②を同一傷病と決めつければ
障害基礎年金の事後重症という請求パターンに限定されてしまいます。
ハッキリ言ってこれで請求するのは簡単ですし、
これで請求しても年金機構からは何も言ってこないでしょう
障害基礎でいいんならそれでいいんじゃない? と年金機構も思うでしょうから
また2級受給者に新たに後発で3級以下の障害が加わった場合の「その他改定」についても
サンプル事例に限定した理解だとレアケースだと誤解することになります。
⑭の記事でサラッと述べていますが、
加重認定で2級と併合して1級になる3級は3級5号に限定、つまり目と耳に関しての障害だけとされているので、
目と耳に関しての相談でないとその他改定には該当しない、
と思い込むことがあります。
けれど内部障害のように総合認定する場合には2級と3級以下で1級に該当することもありますし、
以前2級だったけど現在は3級になっている障害に後発で3級以下が加わって併合2級になった場合も
初めて2級ではなく「その他改定の2級」となりますから、
3級6号や3級7号であってもその他改定の対象になり得ます。
思っている以上に併合を適用させるケースは多いんです。
社保庁時代からの職員をマニュアル人間とバカにしてきましたが、
実は社労士も似たようなタイプは多いです。
試験で職業に就いた人間の特性かもしれないんだけど、
詰込み型で本とかマニュアルに書いてあることをそのまま覚える事しかできない
本やマニュアルに書いてあることを疑うことを知らない
先輩の言ってることをそのまま信じる
自分も似たようなもんなんですけどね
ただ少し天邪鬼な性格なので、本当にそうかぁ?
と考えることは多いと思います。
続く
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