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障害年金は難しい?⑭ 第2段階‐2 13等級で理解する|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 07 / 06
障害年金は難しい?⑭ 第2段階‐2 13等級で理解する
※タイトルのムズカシイ?が難しい?に変わったのは
単なるSEO対策です
障害年金・難しい のほうが検索ヒットされやすいんじゃないかと、、
本題
基本簡単な障害年金も傷病や障害が複数あると難しさが生じます。
今回は障害が複数の場合に必要となる併合認定について
障害年金の等級について、
国民年金の障害基礎年金なら1級と2級
障害厚生年金ならその下に3級と障害手当金があり、
一般的にはこの4段階で判断されます。
しかし、私は障害年金の等級は常に13等級で分類します。
この13等級というのは障害が複数ある場合に使用する、障害認定基準の併合判定参考表によるものです。
併合判定参考表では障害の等級を、
1号 1級
2号~4号 2級
5号~7号 3級
8号~10号 障害手当金
11号~13号 不該当
と分別しています。
例えば3級の5号、6号、7号はそれぞれに特徴があります。
5号は目と聴力による障害のみの規定になっていて、
2級の障害と併合(障害を組み合わせること)して1級となるのは、3級のなかでもこの5号だけです。
また、精神障害の3級は7号、内部障害の3級も7号とされており、
3級が2つあっても7号と7号の組み合わせでは2級にはなりません。
しかし3級7号が3つあれば2級になります。
8号~10号は障害手当金程度ですが、治っていない状態(症状が固定されていない状態)ならば3級扱いになります。
既に7号以上の3級がある場合に、8号以下の障害を組み合わせても3級のままです。
両目や両耳、両手や両足など対になる部位については加重判定ではなく総合的に判定されます。
内部障害同士、精神障害同士も総合的な判定になります。
等々と数え上げればまだまだ組み合わせのルールはたくさんあります。
複数障害となるケースではこの併合等級と組み合わせに関してのルールを把握していないと
どの請求パターンにするかという骨格作りが進みません。
相談としては単独障害のケースが多いかもしれませんが、
既往症などがあればすぐに併合パターンの検討をしなければならないので、
常に複数障害を視野に入れた準備をしておけば対応し易いのです。
複数障害においては併合して上位等級になる可能性の検討が必須です。
これを把握していないと必要のない診断書を用意することになります。
今後の私の説明では3級7号とか3級6号という表現が出てくることが多くなるかもしれんませんが、
併合を意識した表現ということをご理解ください。
あと、11号~13号は単独では不該当となる軽微な障害かもしれませんが、
11号が絡んだパターン
例:11号 片足の親指ともう一本の指の根元の関節がまげられない
13号 一眼の視力が0.6以下(※矯正後)
この組み合わせで併合10号となり障害手当金の可能性が生じます。
障害状態には該当しないような糖尿病だが、
目と足に少し合併症が出てるようなケースですが、
受給の可能性があります。
いつものように悪口タイムですが、
私は障害年金の書籍を読むことが職業上当然多いんですけど、
併合については後半の応用編のような位置付になっている事が多いです。
2級受給者に3級程度の障害が発生しました とか
3級受給者に後からまた3級程度の障害が発生して2級程度になりました
なんていう判りやすい前提条件が備わった事例なんて実務ではほとんどないです。
ほとんどは相談に来た時点で、複数の傷病や障害を持っているけど
今まで障害年金の請求なんてしたことない人なんですよ
つまり、本に載ってるような前提条件も含めて同時に検討してあげないといけないんです。
併合はレアケースなんて認識で業務してる人が多いから
ちょっとしたことで対応できなくなって障害年金は難しい、
なんて風潮が障害年金専門社労士からも出るんですね
別にいいですけど
次回からは併合認定の知識も使って
4種類の骨格作りと必要診断書などの検討という肉付け
検討していきます。
※すごく難しいと感じるかもしれませんが、
相談者様は へぇ~そうなんだぁ くらいの感覚で大丈夫です
前にも言いましたが難しいことを理解しなければいけないのは相談を受ける側の私なので
続く
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