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障害年金はムズカシイ?⑬ 第2段階-1 4種類の骨格|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 07 / 05
障害年金はムズカシイ?⑬ 第2段階-1 4種類の骨格
基本簡単な障害年金の仕組みも事情により難しさが増す。
第1段階として
発病初診から現在までの一本のラインが長いことを説明しましたが、
今回からは単純な一本のラインではない場合となります。
〇 難しさの第2段階
傷病と障害の関係が次の4つに分類される
傷病は脳梗塞を例にするとイメージしやすいでしょう
① 単独傷病で単独傷病
脳梗塞を原因として右半身マヒ(肢体障害)が生じた
② 単独傷病で複数障害
脳梗塞を原因として右半身マヒ(肢体障害)と高次脳機能障害(精神障害)が生じた
③ 複数傷病で単独障害
2度にわたる脳梗塞が別傷病とされ、
1度目の脳梗塞により右半身マヒ(肢体障害)が生じ、
2度目の脳梗塞で同じ右半身マヒ(肢体障害)が悪化した
④ 複数傷病で複数障害
2度にわたる脳梗塞が別傷病とされ、
1度目の脳梗塞により右半身マヒ(肢体障害)が生じ、
2度目の脳梗塞により高次脳機能障害(精神障害)が生じた
難しそうに思えますが、基本的にはこれまでと同じように
抱えている障害には原因となった傷病が存在する
傷病と障害は一本のラインで結ばれ、
障害の程度は全てその傷病が原因であること
を証明していく作業です。
この考えに沿って傷病と障害の関係を検討していく結果
上記の4つのタイプに分類され、これを骨格(請求の基本フレーム)と仮定します。※
※仮定とするのは後の第3段階で説明しますが、こちらの想定した骨格と判断されない場合もあるためです。
骨格が決まったら、次は各々の骨格に肉付け、
つまり診断書などの必要書類がどのようになるか を検討していくのですが、
障害が複数ある場合の併合認定の知識
傷病が複数ある場合の条文上の併合の知識
が必要となります。
障害年金の仕組みは障害の状態が認定基準で把握していれば簡単と言ってきましたが、
複数障害を扱う場合にはもう一歩、認定基準を勉強する必要があります。
次回はそれについての説明です
続く
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