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障害年金はムズカシイ?⑪ 第1段階-7 第1段階まとめ|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 07 / 01
障害年金はムズカシイ?⑪ 第1段階-7 第1段階まとめ
前回までのまとめ
①発病時 ②初診日 ③障害認定日 ④現在 とする
ー①②ーー③ー④
一本のラインが①から④まで短ければ障害年金の手続きは
③時点での障害状態が認定基準に該当するかどうかの判断だけなので簡単といえる
しかし、
ー①②ーー③ーーーーーーーーーーーーーーーーー④
一本のラインの長さが④までこれくらい長くなると、
①の発病に至るキッカケを覚えていない
②の初診時の記録が残っていない
③認定日時点の障害状態の把握や当時の記録が不明
①から④までの日常生活状況を覚えていない
③から④までの間も障害状態が続いているかどうかが不明
等の難しさが生じます。
例 障害認定日から何年も経過している場合の遡及請求
④の時点において、そこから何年も前の
②の時点が初診日であることを証明し、
③の時点で障害等級に該当している事を証明し、
その後も④の時点まで障害状態が継続していることを証明しなければならないという難しさがあります。
それらについての対応策をこれまでに述べてきました。
※ちなみに遡及請求の場合で無理なもんは無理です
その時は早めに事後重症請求に絞ることも必要です。
ここまでが障害年金の難しさの第1段階であると思います。
いくつかの難しさが存在はしますが構造自体は一本のラインでシンプルです。
第1段階までは単独の傷病で単独の障害、
もしくは単独の障害で複数の障害のケースですが、
複数の傷病で複数の障害、
もしくは複数の傷病だけど単独の障害
といったケースも当然にありうるわけです。
次回からは、第2段階として複数の傷病が絡むケースについて書いていきます。
続く
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