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  • 障害年金はムズカシイ?⑩ 第1段階-6 相当因果関係

    前回まで

    障害年金の仕組みは基本は簡単

    発病初診から現在までを一本のラインと捉えれば全体像を把握しやすい。

    しかし一本のラインが長くなるとそれに伴い難しさが生じる。

     

    障害年金を検討している方は体のどこかに障害を抱えている

    その障害には原因となった傷病というものが必ず存在します(傷病①)

    傷病①にもさらにその原因となる傷病(傷病②)が存在すると、(相当因果関係)

    一本のラインはそれだけ長くなります。

     

    ここで問題となるのは、

    傷病①と傷病②は本当に相当因果関係があるのか?です

    障害年金を扱う社労士のホームページによくある質問なんかで、

    現在うつ病と診断されている人が、

    何年か前に不眠の症状での受診記録があったような場合にどこが初診日ですか?

    みたいな想定質問に対して、その社労士の答えが

    不眠の症状で受診した日が初診日です!

    確定診断されたところではないです!

    そこが障害年金の難しいところです!

    的な回答を得意気に載せてるのがよくあるんですけど、

    絶対そうだと言い切れますか?

    初診日が診断名がついたところで判定されたケースなんて

    いっっっっっっっっっくらでもありますよ

     

    うつ病と一時的な不眠なんていうのは全く別の症状です。

    初診日証明(受診状況等証明書)や診断書を用意すると、

    その記載の中に以前不眠などの症状での受診歴について言及記載してあることがよくあるのですが、

    書類を作成した医師自身がその受診の事も把握したうえで、

    当該傷病についての発病時や初診日を今回のうつ病の発病日や初診日で記載しているということは、

    担当した医師自身がそれとこれは無関係な別傷病と認識していることになります。

     

    社労士のホームページの回答も、他の事務所のホームページにも似たようなことが載ってるし、

    障害年金セミナーなんかでよく扱われる事例だから、

    そう思い込んでる人は非常に多いです。で、そういった思い込みが

    前に受診歴らしきものがあったらそっちが初診日です みたいな決めつけにつながり、

    年金事務所の窓口なんかで中途半端な知識の職員や実際の実務経験の無い社労士にあたった場合に、

    !!前に受診したって書いてます!

    そっちが初診日です!

    改めて初診日証明を取ってきてくださぁい!

    初診日を前の日にしてくださぁい!

    などどギャーギャー言われる事になります。

    ハッキリ言ってその人は医者でもなんでもないですからね

    そんな人が初診日はこっちですなんて決める権限はどこにも存在しないんですよ

     

    続く

     

     

     

     

     

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