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障害年金はムズカシイ?⑨ 第1段階-5 遡及請求|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 06 / 29
障害年金はムズカシイ?⑨ 第1段階-5 遡及請求
前回まで
発病初診から現在までの期間が長ければ長いほど遡及請求は難しくなる。
理由の一つが障害認定日頃のカルテが残っていないこと
遡及請求でも内部障害や視力聴覚など検査数値が残っていて、遡及年数も5年 程の場合はそれほど難しくないです。
※障害認定日が何十年前など相当昔の場合は、
年金の支払いの時効の5年以上前の障害認定日に障害状態が該当していても、支払いの対象となる期間の障害状態が不明の為、
指示された現症日の診断書が追加で必要になる可能性もあります。
少し難しくなるのでもう一度基本に戻ります。
障害年金の基本的な仕組みは何度も繰り返すように、
発病初診時から現在までの期間を一本のラインでイメージすることから始めます。
その一本のラインが長ければ長いほどその間の障害状態や日常生活状況を把握するのは難しくなるはずです。
そして遡及請求の場合は、その長ーーーーーーい一本のラインの中の
最初のほうのピンポイントである障害認定日に障害状態が障害認定基準に該当していることがまず必要です。
長ーーーーーーい一本のラインの途中の2年目とか3年前、5年前に該当していれば遡及請求できると誤解されるケースが非常に多いですが、
ライン中の最初のほうのピンポイント時に障害状態が該当していなければそのほかの途中の期間がどれだけ重度な状態だったとしても、
遡及して権利が発生することは無いです。
そしてさらに厳しいのは、
そのピンポイントの障害認定日時点の状態が障害認定基準に該当していたとしても、
長ーーーーーーい一本のラインの中の大部分が障害状態に該当していないと確実に遡及請求が認められるとは言えないのです。
点と線でイメージすると
点での条件をクリアしたうえで線でも条件をクリアする必要がある。
→障害認定日ごろだけがたまたま悪いだけで他の期間はずっと大丈夫そうだったじゃないかと判断される為。
点での条件をクリアしていなければ、線上の大部分で条件をクリアしていても遡及請求はできない。
→障害認定日という重要な時点に障害状態に該当していないのだから他の期間がどんなに重度だったとしても関係ない、早く事後重症請求すればよかっただけ
点〇・線〇 ならば遡及請求成功可能性大
点〇・線☓ だと遡及請求成功は微妙
点☓・線〇 だとしても遡及請求ほぼ不可
ざっとこんな感じなんです.
例えば透析とかペースメーカー装着など点の時点で障害状態に該当している場合は、
その後に続く線の状態においても症状は固定しているのでずっと障害状態に該当していることは明らかだから、遡及請求は難しくないです。
症状が固定せず不安定な場合(例えば血液数値で判断するような場合)は点だけでなく線で判断することも重視されるので、
複数時点での検査数値なども任意に添付しないと認められない可能性があります。
しかし線で判断することも重視するのであれば、
うつ病などの精神疾患は症状に波があるので仮に点の時点ではたまたま調子が良いときであっても、
すぐに悪い波が来て、長期に渡ってそれが繰り返されていれば仮に点が☓でも認められるべきだと考えます。
しかし現実には認められることはマレです(実際これで訴訟中です)
遡及請求については障害年金を扱う社労士のホームページに過去5年分400万円遡及成功しましたぁ!
みたいな成功事例が目立つように載ってるので期待する人も誤解する人も多いんですけど、
あっしは優秀じゃないからかもしれやせんが、不支給だった事例が数えきれないほどありんす
どうしても遡及請求じゃなきゃ納得できない!という方はご注意を
続く
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