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  • 障害年金はムズカシイ?⑧ 第1段階-4 遡及請求

    前回まで

    障害年金の仕組みは基本簡単であるが、

    発病から現在までの一本のラインが長い場合にはある程度の難しさが生じる。

    初診日証明の取得と病歴就労状況等申立書の記載量の多さについてこれまで述べてきた。

     

    今回は遡及請求について

    遡及請求とは障害認定日から1年以上経過した場合に障害認定日まで遡って受給権を得るために、

    障害認定日と現在の両現症日の診断書を提出することによる請求ですが、

    発病初診から現在までの期間が長くなるほど請求は難しくなります。

    6月23日の⑤の中で、

    初診日証明が当時のカルテが存在しないような場合に遡及請求ができる可能性が低いことをサラッと述べましたが、

    初診時のカルテが残っていなければ、障害認定日時点も同じ病院であれば当然に当時のカルテが残っていませんので、

    障害認定日の診断書を書ける根拠が存在しません。

    当時のカルテが無い場合に遡及請求ができる可能性があるとすれば、

    障害認定日より前に手足の切断や失明、重度の知的障害などの

    明らかな障害状態が存在したことが認められる場合のみです。

    上記の場合でさえ、年金事務所のマニュアル人間に対応されると、

    障害認定日の診断書が無いと受付できません!

    本部に受付けるなって言われています!

    などどギャーギャー言われるかもしれませんが請求するのは自由ですので無視してください。

     

    ただしそれ以外のケースでは色々工夫して請求することは可能だと思いますけど、

    審査請求や再審査請求でも認められず訴訟までもつれる可能性が非常に高いです。

    以前に障害認定日の診断書が無くても請求が認められたというニュースを見た人もいるかもしれませんが、

    それは判決で決まったこと、つまり訴訟までもつれたということを意味します。

    そしてこれがまた年金機構とか厚労省という組織の腐ったところですが、

    自分たち(年金機構、厚労省)が認めなかったことも、世間(裁判所)は認めたということならば、

    自分たちの判断には誤りがあるということなので、その後の裁定請求や不服申し立ての判断においても

    判例を考慮するべきであるのに、それはそれ、これはこれ

    と全く別問題として考慮しようともしません。

    同じように裁定請求、不服申立てでは認めず、裁判でもやればいいだろ

    くらいの姿勢です  残念ですけど

     

    続く

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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