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  • 障害年金はムズカシイ?⑥ 第1段階-2初診日証明

    前回まで

    障害年金は基本は簡単な仕組み

    しかし発病初診から現在までの期間が長いと一本のラインが長くなり、それに伴い困難が生じる

    困難さは3段階で考えられる そのうちの1段階の困難さの続き

     

    発病初診から現在までの期間が長い場合

    〇 初診日証明の取得が難しくなる

    〇 病歴就労状況等申立書の記載量が増える

    〇 障害認定日の障害の状態が把握しにくい

    このあたりがそれに伴う困難さとして考えられます。

     

    前回記載したように手続きにおいては初診日証明から準備しなくてはいけない決まりはなく、

    現在の診断書から用意して、現在の病院のカルテの記録から

    病歴の流れや現在の障害状態の把握から確認するもよし、

    病歴就労状況等申立書を記憶に基づいて作成してから、診断書を依頼するもよし、

    といった具合にやりやすいように最終形にもっていくよう進めていきます。

     

    初診日証明は最終的には整えることになります。

    この初診日証明を取得することが困難な場合に利用するのが、平成27年10月からの初診日通知です。

    この初診日通知は3つの方法に分けられており、

    第1は第三者の証明と参考資料により初診日を証明

    第2は初診日として考えられる一定期間の始期から終期のどこをとっても

    納付要件を満たせるならば本人の申し立てた日を初診日とする

    第3は5年以上前のカルテの記録に初診日として申し立てた日が記載されていればその日を初診日とする

    といった感じです。

    先に述べた現在の診断書の記載から初診日を確認する方法は第2または第3による方法にあたります。

    その病院に5年以上通院していて、初診時のカルテにその傷病について本人申立ての初診日について、

    ある程度言及している記載があれば

    例「いつから具合が悪いのですか?」 「平成〇年ぐらいからです」←ある程度の始期が判る(第2)

    「これまでのどこか通院してましたか?」 平成〇年〇月ごろ〇〇病院に行ってました」←5年以上前に初診日を申し立てている(第3)

    それで条件を満たすことが可能です。

    第2と第3は両方を複合的に使って初診日を申し立てることが多いです。

     

    もしこの方法で確認の取れた初診日ではないが、記録の残っていない病院を初診日として請求する場合には

    第1の第三者証明を使用する方法を検討するのですが、個人的には非常に困難と感じています。

    第三者は身内以外の人が条件ですが、第三者証明の内容は当時の受診に至る契機や療養指示などの受診状況まで記載するよう指示されています。

    ハッキリ言って、いかに親しい友人であっても何年も前のそんな細かい状況を覚えているわけがないんですよ。

    当然年金機構もそう思っているから、初診日通知の指示通りに第三者証明を用意したとしても信憑性が疑われる結果になります。

    結論としては、初診日がかなり古く実際の初診日証明が取れないとしても、

    初診日通知の第2第3で対応できるケース(※障害基礎年金の事後重症請求になることが多い)ならばそれほど困難ではない。

    それ以外の初診日や障害厚生年金の遡及請求をするために第三者証明を使わなければいけないようなケースはかなり困難

    と思います。

     

    続く

     

     

     

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