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障害年金はムズカシイ?⑤ 第1段階-1初診日証明|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 06 / 23
障害年金はムズカシイ?⑤ 第1段階-1初診日証明
前回まで
障害年金は原因となった傷病から現在の障害状態が一本のラインにあることを証明し、
傷病イコール障害の等式が成立すればよいだけの基本的には簡単な仕組みである。
ただし色々な事情が加わると難しさが増していく
その難しさは3段階に分けられる。
第1段階 一本のラインが長い
発病初診から現在までの期間が短ければ障害年金請求の手続きは極めて簡単です。
しかし中には発病初診から既に20年以上、30年以上と経っている場合もあります。
この場合は一本のラインとはいっても非常に長く、その間にはいくつかの病院を受診している、
傷病名も変わっている、症状がどのように悪化していったかも定かではない、等ライン上の出来事を把握することが困難です。
特に問題となるのが初診日です。
年金事務所に相談に行くと必ず言われるのが、まず初診日の証明を用意してください です。
そういわれて記憶を呼び起こしても詳しく覚えていない、
なんとなく覚えてはいるが病院に問い合わせたところ記録が残っておらず受診が不明
ここで手続が頓挫してしまうケースが非常に多いと感じます。
初診日がなぜ重要かというと、まず初診時に加入していた年金制度の確認(加入要件)、
初診日より前に年金保険料が納めてあったかの確認(納付要件)の必要があり、
1年6か月経過後の障害認定日の起点となる日の確認のため という理由があるのですが、
このようなケースの場合まず認定日請求(遡及請求)ができる可能性が低い、
事後重症請求になる可能性が高い、
さらにずっと国民年金だったとかずっと厚生年金だったなど同じ状態が続いていたり、
年金保険料の未納もほぼ無いようであれば、初診日証明など後から整えればよいと思います。
このケースで障害年金請求する場合に必ず必要となる書類は現在の診断書です。
であるならば、まず現在の診断書を用意するというのが私の方法です。
現在の主治医が初診時から現在までにおいてのこれまでの受診歴などを聴き取っていれば、
発病や初診日の時期はそのカルテの記録から判明し、診断書に記載がされます。
その記録に合わせて初診日などを合わせていけば良いのです。
この方法は年金事務所の窓口ではほぼ否定されるでしょう。
まず初診日証明から用意してください!
初診日が決まってからでないと診断書も渡せません!
などとギャーギャー言われるかもしれません。
例えば風景画を書くことを想像してほしいんですけど、
年金機構の書き方というのは必ず手前の樹から順番に書くことを決められ、樹が書けたら次は家、家が書けたら次に池、、、
と指示されるような描き方です。
私は全体の構図配置をラフな下書きで埋めて、好きなところから自由に仕上げていく描き方です。
別に私の書き方でも問題ないですよね?
続く
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