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  • 不服申立てのススメ37 コペルニクス-6 立場

    障害年金は難しい

    今日はこの認識について

     

    何度も言いますが障害年金は

    障害には原因となった傷病が存在する。

    その傷病の発病から現在までを一本のラインで結び

    障害状態が全てその傷病によるものである事

    障害状態が認定基準に該当している事

    を証明すればいいだけです。

     

    この程度の事であっても、

    発病から現在までの一本のラインが非常に長い場合

    障害状態が認定基準に該当しているか?の判断

    傷病や障害が複数ある場合には

    障害年金は難しいものと認識されることが多いです。

     

    ここで今日のポイントです。

    上記のような場合に障害年金が難しいと認識してよいのは

    請求者本人だけです。

    一般の人が感じる障害年金は難しいという風潮に便乗して

    障害年金社労士や年金事務所の職員の立場で

    障害年金は難しい、なんて思っていてはダメです!

     

    障害年金を専門に扱う社労士や、

    年金事務所で窓口を担当する職員は障害年金について

    研修や勉強会、業務を通じて努力しているでしょうけど

    研修・勉強内容や順序が理解を深めるには不十分、

    だけでなく方向性が間違っているものがあります。

    間違った方向へ何年も勉強や経験を積んでも、

    マイナス数値が大きくなるだけで初心者のほうがマシです

     

    障害年金に関して入門書や障害年金の研修や勉強会では、

    まず傷病が一つ、障害も一つという事例

    から始まっていくと思いますけど、それが間違いです。

    傷病が複数の場合の「初めて2級」などの事例は

    応用編のような位置づけで後半に登場したりします。

    応用編だから当然難しいものみたいに思ってるのかもしれませんけど、

    それも間違いです。

    たとえば精神疾患での請求手続きにおいても、

    初診から現在までずっと同じ傷病名というのは少ないです。

    大抵は初診時の傷病名は不安障害等の神経症、

    請求時点での傷病名がうつ病、なんていう具合に

    初診時から現在まで複数の傷病名が診断されていることがほとんどです。

    これを99%の研修や勉強会や書籍では同一傷病の事例として扱って、

    これが障害年金の難しいところですっ!!と満足してます。

     

    しかし本来、うつ病と神経症は別傷病です。

    現に認定時点が神経症ならばうつ病とは別傷病の対象外傷病として扱われるでしょう。

    これが何で同一傷病として扱われるかというと、

    精神傷病の分野では診断名が医師の主観によって異なるだとか、確定診断の根拠が科学性に欠ける、とかの

    色々もっともらしい理由があるんですけど、

    結局のところは同一傷病として扱った方が審査するほうも簡単だからですよ。

     

    しかし、100%同一傷病と扱われるわけではないんです。

    別傷病として扱われた場合には、

    初診日がズレる事も想定しなければいけないし、

    前発、後発の別傷病でそれぞれの初診時の保険加入が異なっていれば

    請求書自体も変わってくる、納付要件も変わってくる、

    初めて2級や差し引き認定、総合認定、差し引きせずに判定する新しい認定、等々の

    可能性も当然に出てきます。

    一見すると初心者向けみたいな事例であっても

    少しでも別傷病の可能性を含んでいるならば

    (具体的には、初診日証明や診断書の傷病名、既往症で複数の異なる傷病名が登場した段階で、たとえそれが類似の傷病名でも)

    それを想定した準備をして対応しなければいけません。

    まったく世間の研修や勉強会とは逆だと思いますけど

    障害年金請求は複数傷病の可能性を最初に検討します。

    次にそれらの複数傷病を同一傷病として請求できるか?

    を検討していって、結果的に単独傷病

    の簡単な案件になった。

    と考えていくのが本当なんではないでしょうか?

    注意:多分私だけの意見ですが、だからこそ

    「コペルニクス」っていうサブタイトルなんです。

     

    障害年金は単独傷病、単独障害が普通

    なんて認識でいるから、

    傷病が複数になった程度の事例で困難事例でしたぁ!

    なんてギャーギャー言う奴が出てくるんですよ。

    複数傷病なのが当たり前っていう認識で臨むことが、

    障害年金の相談を受ける立場の人間には求められる

    のではないでしょうか?

     

    複数傷病の案件は業務に慣れてから徐々にやっていこう

    なんて悠長なこと言ってられないんですよ。

    障害年金社労士や年金事務所の窓口が初心者だからって

    相談者が簡単な案件で来てくれるなんてワケないでしょ?

     

    では障害年金をどのように学んでいけばいいかというと、

    それはまた別の話で

     

    続く

     

     

     

     

     

     

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