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  • 不服申立てのススメ36 コペルニクス-5 記憶と記録

    年金事務所で相談した内容はすべて記録に残りまぁす!

    一度話したことは後から訂正できませんっっ!!

    だーかーら、、、

    自分で障害年金手続きをしようなんて考えちゃダメ!!

    障害年金請求は一発勝負です!!!

    私たち〇〇障害年金サポートセンター(だか相談センターだか、支援センターだか知りませんけど)

    に相談してくださぁい!!

    ・・・・・・・・・・・

    なーんていう障害年金社労士のホームページ

    ハッキリ言って〇ソです

     

    前回登場した年金事務所のダメ相談員たち

    初診日こそすべて!!

    初診日だけが重要!!

    初診日が判らなきゃ何も始まらない!!!

    っていう勢いで初診日、初診日、初診日、初診日、

    しょーーしーーん-ーびーーーー!!・・・

    当然ク〇です

     

    障害年金なんてのは

    発病から現在までを一本のラインとして全体像を把握

    一本のラインを骨格として、

    診断書などの添付書類を肉付けしていく事

    たったこれだけの事なんですけど、

    病歴が長い場合はこの一本のラインが非常に長くなり、

    発病・初診といったスタート地点のことを良く覚えていないなんてことは珍しくもなんともないです。

    さらに精神疾患の場合は特に医師との相性などで

    転院することも多々あり、

    受診病院の順番の記憶が混濁する事もよくある事です。

    受診した病院と検討しただけの病院が混濁する事だって珍しくないです。

    こんな状況も可能性として充分考えられるのに、

    大昔の不確かな記憶を基に話した初診病院を

    しっかり聴き取りしましたぁ!!

    なんて大威張りで相談事跡に残して、

    この病院の初診日証明を用意していただかないと手続きが進みませぇん!

    なんて対応するのは〇ソでも褒めすぎなくらいです。

    ク〇に失礼なくらいですね。

     

    聴き取りした初診日が何十年も前の場合には、

    その病院の初診日証明は取れない可能性を最初から考慮して、

    次善策の説明をしておくべきなんですよ。

    つまり

    次の病院、またその次の病院の初診日証明の説明指示

    そこで重要なのはその初診日証明を取得可能な場合に

    その病院前の受診歴の聴き取り記録がある場合には、

    記録に残っている前医受診日付を記載してもらう事!

    もし前医の記録などが診療録には残っていないのならば、

    前医の記録は無し、とハッキリ書いてもらう事!

    指示説明しておくことが相談窓口としてすべきことなんです

     

    そこで今回のポイントですが、

    その取得できた初診日証明(受診状況等証明書)に

    診療記録を充分確認したが前医の記録がないとすれば・・

    その前医の受診というのは本当に存在するのか?

    ということです。

    前述したように、精神疾患を患った状態での大昔の記憶

    受診した病院の前後の順番関係、

    受診した病院、検討した病院、ただ近くにあった病院等、

    これらが混濁した記憶と、診療記録に残っている受診歴

    どちらが本当なのか

     

    どっかの障害年金社労士やどっかの年金事務所の窓口は

    一度話した内容は絶対なので、絶対あるはずです!!

    用意できてから、また予約して来てくださいっ!!!

    なんてギャーギャー言うだろし、

    あちゃ~、一度相談事跡に残っちゃったなら、

    もう今更訂正なんて出来ませんよ~

    先に私たちに相談してくれればよかったのに~

    なんてネチネチ言うんでしょうけど・・・・・・・・

     

    伝え間違えた根拠をしっかりと示せれば問題はない!

    と私自身は思います。

     

    だから別に障害年金請求が一発勝負なんて怯えずに、

    自分で出来るところまで手続きしてもらって

    行き詰まってから相談してくれたって全然構わないんです。

     

    まぁ最初に障害年金社労士(私)に相談したとしても

    ダメなときはダメだし、

    無理なもんは無理ってこともよくありますけどね。

     

    続く

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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