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  • 不服申立てのススメ34 コペルニクス-3 偏重

    当たり前の話ですけど、

    障害年金請求するのは日常生活に制限のある障害者です。

    本来手続きは出来るだけ簡単でなければなりません。

    必要書類も少なく済むよう配慮してあげないといけない。

    要は審査側に障害状態と経緯が伝わればいいのです。

    それでは

    請求者自身の障害状態が一番把握できる書類は何か?

    当然主治医の書いた診断書でしょう

    この診断書には現症日付の症状や就労状況だけでなく

    傷病名や発病年月、初診日、発病からの経緯や通院歴など

    全て網羅できます。

    ならば必要書類はこれと請求書だけでいいんですよ。

    それでは、障害年金請求の添付書類として診断書の他に

    受診状況等証明書いわゆる初診日証明と

    自己申告の病歴就労状況等申立書

    この2つが昔から存在するのは何故か?

    ここが今日のポイントです。

    診断書作成医が初診病院でない場合でも、

    それまでの診療録などから初診年月日は、診断書の③欄に記入できます。

    しかし、

    注意:ここからの意見は完全に自分のオリジナルです。

    その初診日ではない日付を請求者自身が主張したい場合、

    例えば途中の社会的治癒期間や

    相当因果関係があるかもしれない既往症の初診年月日

    これを申立てするために任意に用意するっていうのが

    本来の受診状況等証明書の役割だったんじゃないのか?

    病歴就労状況等申立書もそう。

    診断書の記載内容だけでは、日常生活の実態や就労の実態がすべて表されていないと考えた場合に

    任意に用意するのが本来の役割だったんじゃないのか?

    それがいつのまにか必ず添付しなきゃいけない書類に

    曲解されていったんじゃないのだろうか?

    現状の制度とは全く逆の意見を言ってるんですけど

    こういう発想で問題提起していくことが

    ブログのテーマ「コペルニクス」です。

     

    とくに初診日証明(受診状況等証明書)

    年金事務所の窓口によってはいい加減な聴き取りで初診日を決めつけて、

    初診日証明を用意してこないと次の説明は出来ませぇん!!

    なんてギャーギャー言う奴が今でも存在してます。

    まさに初診日証明偏重主義

    ここで初診日がかなり前の場合に書類を用意できず、

    請求を断念した人達がこれまでもかなりいたはずです。

    困って障害年金社労士に相談したとしても、

    初診日証明が取れない程度のレベルを困難事例なんて認識している奴にあたると

    門前払いされちゃうなんてこともあったでしょう。

    ハッキリ言って障害年金専門社労士にとっては

    初診日証明が取れないけどどうしよう?

    ってくらいの相談が最低限のスタート地点なんですよ。

     

    まとめると

    障害年金請求手続きを困難なものにしている

    必須書類の受診状況等証明書や病歴就労状況等申立書

    これは任意の書類として位置づける必要がある。

    障害年金専門社労士にとっては

    初診日が古くて記録が残っていない程度の問題は

    困難事例でもなんでもない、ただのスタート地点

     

    このように認識されるようになれば

    障害年金請求手続きで苦労する人は減るんじゃいかな?

     

    続く

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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