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  • 不服申立てのススメ33 コペルニクス-2 性悪説

    前回の続きで

    厚生労働省から社労士会へ指摘のあった障害年金業務における不適切な対応

    障害年金の審査は性悪説 に関して掘り下げます。

     

    障害年金の審査は性悪説 これだけでは

    保険者は皆悪人で、その悪人が審査をしている。

    審査する人間が請求人を皆悪人と思っている。

    どちらとも解釈することができる。

    おそらく厚生労働省は、年金機構や認定医も含めて自分たちは悪人ではないですっっっっ!!

    って主張したいと解釈してブログを書いたのですが、

    性善説と性悪説なんて答えが出るもんでもないし、

    (性悪説)サイコパスな人間なんて保険者側だけでなく、社労士や請求人側にも存在するかもしれません。

     

    まず自分が感じているのは後者なんです。

    審査する側が請求人を性悪説(皆悪人)とまでは言ってないにしても

    信用していない、疑っている という事です。

    根拠は診断書と初診日証明

    障害年金請求においては、

    診断書作成病院の初診日とその傷病の初診日が同じ場合

    初診日証明を改めて用意する必要はありません。

    この場合障害年金請求手続きは比較的簡単と言えます。

    しかし、そうでない場合には改めて初診病院の初診日証明(受診状況等証明書)を用意せねばならず、

    それが障害年金請求手続きを困難なものにしている最たる要因です。

    それでも請求人は自力で、もしくは我々社労士に依頼して

    初診日証明や参考資料を用意して障害年金請求をします。

    これが問題なんです

    診断書作成医の初診日付と

    請求傷病の初診日が違う場合でも、

    診断書③欄の初診年月日に、

    診療録や本人申立てを根拠として

    初診日付が日までは正確に判らなくても年月までは記載されています。

    審査する側が請求人を信用しているならば、

    この記載だけで初診日は充分に確認できるはずです。

    それをわざわざ別の病院の初診日証明(受診状況等証明書)を取得させる。

    初診日証明が用意できなきゃ請求も受け付けない!!

    それは、請求人の事も診断書作成医の記録の事も信用してないってことなんですよ。

     

    根本的に忘れてるのかもしれないけど、

    障害年金手続きをするのって日常生活に制限のある人達なんですよ?

    その人達が当然の権利として請求しようとしている手続きを頻雑にして嬉しいんですか?

    国民年金法や厚生年金法の目的条文が何か知ってます?

    それについて何にも思わないなら、

    やっぱりあなたたちはサイコパスですよ。

    審査が性悪説って言われても仕方ないんじゃない?

     

    先に挙げた2つの解釈

    保険者は皆悪人で、その悪人が審査をしている。

    審査する人間が請求人を皆悪人と思っている。

    結局は両方とも当てはまってましたね。

     

    今回はコペルニク的な発想の切り替えというよりも

    障害年金の手続きをするのは誰なのか?

    という基本に立ち返るべき問題でしたけど、

    診断書と初診日証明について、

    現状では明らかに現在の状態を示す診断書よりも、過去の初診日証明が重要であるかのような

    初診日証明偏重主義みたいな考えも大きな問題です。

    また次回へ

     

    サブタイトルでコペルニクスと謳っているのですが、

    そこまで発想の転換と言えるものではないんですけど、

    障害年金請求であまりにも当たり前の常識でも

    実は大した根拠はない、変えようと思えば変えられる

    といったものが今後もテーマになっていくと思います。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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