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不服申立てのススメ27 悪性新生物-8 公開審理 審査会の意図|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2023 / 07 / 03
不服申立てのススメ27 悪性新生物-8 公開審理 審査会の意図
改めて事例のおさらい
傷病名「卵管がん」 就労不可 一人暮らし
1か月のサイクル
① ② ③
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① 4日間の抗がん剤入院治療
② 治療後約2週間 副作用で症状が最も悪化する時期
③ 回復している時期 約2週間
①~③のサイクルを繰り返す
この客観的な事実の中から
請求人は障害厚生年金2級に該当している事を主張する。
保険者は2級には該当しない事を主張する。
のであるが、
決定をするのは、このどちらでもありません。
審査会なのです。
前回、保険者の視点に立って2級には該当しない可能性を検証してみた。
初めての試みだったが、新しい発見があり面白かった。
他者の視点で深く検証することは自身の成長、今後の業務に大いに役立つので、
今回は公開審理で審査会から受けた質問(確認)について
どういった意図だったのか?を検証したいと思います。
請求人側(私)に対しての質問(確認)からです。
一つはまず私がうっかりしていたのだが、
上記の図における①、つまり入院治療の日数を
最終の補足意見書で、1週間の入院治療と記載してしまっていた。
これまでの病歴就労状況等申立書では4日間とあるのだが、どちらなのか? と確認されました。
正確には4日間です。
もう一つは、症状の最もひどい②の時期が
約2週間とあるのだが、1週間から2週間という記載もこれまでの提出書類に見られる。
これが正確には何日なのか? という質問です。
・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・??
公開審理の当日は質問の意図が理解できず、
(そんなもんはどっちでもたいして変わんねーだろ!)
(毎回ピッタリ2週間の訳ねーだろ!!)
(揚げ足取ろうとしてんのか?)という気持ちで、
「そこまで細かくは確認できていない」と回答しましたが、
今回この記事を何回にも渡って書き、その都度上記の図を利用して眺めているうちに気づきました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これってバロメーターみたいですね。
審査会はこの視点で判定していたのかもしれません。
1か月のサイクルのライン真ん中くらいを分岐点とし
③ーーーがそのポイントを超えれば該当なし
①ーーと②ーー はラインのどれくらいを占めるのか
みたいな感じで。
①と②が多いほど、日常生活の制限は著しくなります。
もし①が4日間でなく1週間なら
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①+②の時期がUP ③の時期DOWN
請求人が少し有利になったように感じます。
①が4日間で②が1週間しかないとすると、
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②の割合減少に伴い③の割合が大幅にUPします。
請求人側にかなり不利になるように感じます。
②も約2週間 ③も約2週間と何気なく表現してましたが
この、「約」 というのがクセモノだったんですね。
こちらも勝手に②と③は同じ約2週間、
長さ的にはイコールの関係と思い込んでましたけど、
②が1週間だったとすると、③が3週間になるんです。
当たり前ですけど・・
審査会の意図をその場で確認したわけではないので、真相はわかりませんけど、
公開審理の前までは(①を除くと、)②と③は五分五分の状態で判定が難しい。
もし1か月のサイクルのなかで、日常生活に著しい制限を受けている日数の割合を
審査の基準にしていたとすれば、この質問には非常に意味があります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・あぁ・・もっとちゃんと答えておけばよかった・・
「もちろんサイクルごとに若干の誤差はありますが、
ほぼ2週間は副作用の酷い時期が継続しています!」
・・・こんな風に答えておけばよかったです・・
今回の公開審理において、私の準備した主張ポイントは
③の時期も日常生活に著しい制限を受けている
ですから問題は無いと思うんですけど(無いよね?)
反省点としてしっかり残さなければなりません。
ちなみに保険者側が受けていた質問は
化学療法可能だから衰弱には該当しない
って主張してますけどそれだけが理由なんですか?
それはあまりにも理不尽ではないのか?
という内容であり、それに対しての保険者回答は
「だってアメリカの研究団体もそう言ってますから・・」
という内容でしたので、
お互いにダメ回答なような気がします。
公開審理は塩試合の様相からスタートです!
次回は私の主張が当初からどう変わったか?
で締めたいと思います。
続く
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