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  • 不服申立てのススメ27 悪性新生物-8 公開審理 審査会の意図

    改めて事例のおさらい

    傷病名「卵管がん」 就労不可 一人暮らし 

    1か月のサイクル

     ①      ②        ③

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    ① 4日間の抗がん剤入院治療

    ② 治療後約2週間 副作用で症状が最も悪化する時期

    ③ 回復している時期 約2週間

    ①~③のサイクルを繰り返す

     

    この客観的な事実の中から

    請求人は障害厚生年金2級に該当している事を主張する。

    保険者は2級には該当しない事を主張する。

    のであるが、

    決定をするのは、このどちらでもありません。

    審査会なのです。

    前回、保険者の視点に立って2級には該当しない可能性を検証してみた。

    初めての試みだったが、新しい発見があり面白かった。

    他者の視点で深く検証することは自身の成長、今後の業務に大いに役立つので、

    今回は公開審理で審査会から受けた質問(確認)について

    どういった意図だったのか?を検証したいと思います。

     

    請求人側(私)に対しての質問(確認)からです。

    一つはまず私がうっかりしていたのだが、

    上記の図における①、つまり入院治療の日数

    最終の補足意見書で、1週間の入院治療と記載してしまっていた。

    これまでの病歴就労状況等申立書では4日間とあるのだが、どちらなのか? と確認されました。

    正確には4日間です。

    もう一つは、症状の最もひどい②の時期が

    約2週間とあるのだが、1週間から2週間という記載もこれまでの提出書類に見られる。

    これが正確には何日なのか? という質問です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・??

    公開審理の当日は質問の意図が理解できず、

    (そんなもんはどっちでもたいして変わんねーだろ!)

    (毎回ピッタリ2週間の訳ねーだろ!!

    (揚げ足取ろうとしてんのか?)という気持ちで、

    「そこまで細かくは確認できていない」と回答しましたが、

    今回この記事を何回にも渡って書き、その都度上記の図を利用して眺めているうちに気づきました。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    これってバロメーターみたいですね。

    審査会はこの視点で判定していたのかもしれません。

    1か月のサイクルのライン真ん中くらいを分岐点とし

    ーーーがそのポイントを超えれば該当なし

    ーーと②ーー はラインのどれくらいを占めるのか

    みたいな感じで。

    ①と②が多いほど、日常生活の制限は著しくなります。

     

    もし①が4日間でなく1週間なら

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    ①+②の時期がUP ③の時期DOWN

    請求人が少し有利になったように感じます。

     

    ①が4日間で②が1週間しかないとすると、

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    ②の割合減少に伴い③の割合が大幅にUPします。

    請求人側にかなり不利になるように感じます

     

    ②も約2週間 ③も約2週間と何気なく表現してましたが

    この、「約」 というのがクセモノだったんですね。

    こちらも勝手に②と③は同じ約2週間、

    長さ的にはイコールの関係と思い込んでましたけど、

    ②が1週間だったとすると、③が3週間になるんです。

    当たり前ですけど・・

    審査会の意図をその場で確認したわけではないので、真相はわかりませんけど、

    公開審理の前までは(①を除くと、)②と③は五分五分の状態で判定が難しい。

    もし1か月のサイクルのなかで、日常生活に著しい制限を受けている日数の割合を

    審査の基準にしていたとすれば、この質問には非常に意味があります。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・あぁ・・もっとちゃんと答えておけばよかった・・

    「もちろんサイクルごとに若干の誤差はありますが、

     ほぼ2週間は副作用の酷い時期が継続しています!」

    ・・・こんな風に答えておけばよかったです・・

     

    今回の公開審理において、私の準備した主張ポイントは

    ③の時期も日常生活に著しい制限を受けている

    ですから問題は無いと思うんですけど(無いよね?)

    反省点としてしっかり残さなければなりません。

     

    ちなみに保険者側が受けていた質問は

    化学療法可能だから衰弱には該当しない

    って主張してますけどそれだけが理由なんですか?

    それはあまりにも理不尽ではないのか?

    という内容であり、それに対しての保険者回答は

    「だってアメリカの研究団体もそう言ってますから・・」

    という内容でしたので、

    お互いにダメ回答なような気がします。

     

    公開審理は塩試合の様相からスタートです!

     

    次回は私の主張が当初からどう変わったか?

    で締めたいと思います。

     

    続く

     

     

     

     

     

     

     

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