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不服申立てのススメ25 悪性新生物-6 診断書の訂正依頼は・・|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2023 / 06 / 29
不服申立てのススメ25 悪性新生物-6 診断書の訂正依頼は・・
前回まで
別件「卵巣がん」障害基礎年金新規請求のお客様との打ち合わせを重ねる中で、
再審査請求の真の主張ポイントが見えてきました。
公開審理の日程も決まり出欠通知と共に新たに作成した意見書を添付。
次はいよいよ公開審理当日の攻防についてですが、
少し小休止します。
悪性新生物での障害年金請求を経験した社労士が、
(あるいは知ったかぶり社労士が)
もしこの記事を読んだとすると、
ある方法を試みていないことを指摘するかもしれません。
それは診断書の訂正依頼です。
悪性新生物に関しての記事を書くにあたっては、
他の障害年金社労士の悪性新生物の障害年金請求における留意点や受給事例を読みました。
理由は自分と同じようなことを既に誰かが発信していないことを確認する為です。
(オリジナリティがない記事に価値はない。)
読んで気付いたのは、皆似通った内容
悪性新生物の認定基準・認定要領をただ丸写して、
細かく解説せず、よくわかんないけど・・
大事なのは診断書の内容ですっ!!
もし診断書が実際より軽く書かれていたら、医師に訂正をお願いしましょうっ!!
みたいな感じです。
まぁそんなとこだろうなぁと想像した通りです。
まず、診断書で副作用の酷さ等を強調したとしても、
今回の件のように、回復するのだから衰弱とはいえない
と返されれば意味が無くなります。
そして一番重要なのは、
その後の治療内容に影響してしまうことです。
もし副作用がもっと酷くて
家ではほとんど寝たきりです、みたいに
症状が改善していないような事を医師に伝えて
診断書の訂正・加筆を依頼したとすると、
その後に抗がん剤の変更など治療に大きな影響を与えてしまうかもしれません。
もう一つは、例えば今回のように2級主張の場合、
アイウエオの一般状態区分は、
「ウ」だと2級又は3級とありますが、
充分に2級の可能性はあるんです。
それを「エ」や「オ」に訂正してもらうという事は
「ウ」では2級に該当しない事を認めているようなもので、
今後2級の標準的な状態が「エ」であることが既成事実になっていくんですよ。
というわけで
診断書の訂正依頼・・・・・いたしません!
おかしいのは自分の方で、
診断書の訂正依頼をする方が有効なのかもしれないけど、
自分には自分のポリシーってヤツがあるんですよ。
今回はつまらない記事ですね。
次回はいよいよ公開審理編です。
続く
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