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新釈 障害認定基準⑪|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2026 / 03 / 08
新釈 障害認定基準⑪
これまでも私は同じ障害年金の2級や3級でも
等級内には症状や状態の軽重の差が存在します
と述べてきました。
その根拠は・・・・・・
多くの方は障害年金の等級は、
1級、2級、3級、後は障害手当金という
せいぜい4等級だと認識していると思いますが、
障害認定基準上は13等級に分類されています。
それは併合を想定した認定基準です。
傷病や障害というのは一人につき一つとは限りません。
傷病が複数生じれば、また傷病が1つでも
それに応じて障害が複数になる事はあり得ます。
障害が複数生じた場合に使用されるのが
併合という方法です。
さらに傷病が複数生じた場合でも、
精神や身体、内臓と異なる箇所に生じるとは限らず
同じ個所に障害が生じる事だって考えられます。
その場合には差し引き認定という手法がとられます。
同じ個所に障害が生じた場合には、
傷病ごとに障害についての活動能力の減退率、
つまりダメージの程度を数値化して
傷病ごとの障害状態を当てはめていく事になるのです。
まず13等級についてですが、1号~13号と呼び
1号は1級
2号、3号、4号は2級
5号、6号、7号は3級
8号、9号、10号は少し変わっていますが
症状が固定していない場合は3級
症状が固定していれば障害手当金 相当
11号、12号、13号が等級不該当
となります。
よく使われるのは3級の5号、6号、7号です。
同じ3級内でも5号の方がダメージ程度は大きく
7号の場合はダメージの程度は少ない
例えば、聴覚の認定基準では同じ3級でも
5号の場合には両耳の聴力レベルが80デシベル以上、
7号の場合には両耳の聴力レベルが70デシベル以上
といった感じです。
活動能力減退率に当てはめると
5号の場合は73%
7号の場合は56% となっています。
こういった基準で複数障害の場合は併合を行い、
5号の3級ならば2級と併合して1級になるが、
7号の3級同士だと併合しても2級にはならない
等と定められているのです。
つまり、私がこれまで述べてきたような
等級内の軽重差は制度の中に既に存在しているのです。
ならば障害年金の等級も1級、2級、3級ではなく
労災や後遺障害と同じように13等級で分類し
同じ3級でも5号と7号で金額の差をつけるなどすれば
これまでの認定基準のように重度の例示を利用されて
等級内の重度の状態に該当しなければ不支給になる
などという不合理な審査は減ると思います。
しかし、
この13等級の分類にも数多くの問題があります。
いっぺんに書くとややこしいんで
次回以降に説明します。
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新釈 障害認定基準⑩
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