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新釈 障害認定基準⑩|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2026 / 03 / 01
新釈 障害認定基準⑩
解釈の違いについて
細かすぎる説明が続いていると自分でも思います。
箸休めの意味もありますが、
少し話を変えて身近な話題から説明してみます。
野球のWBC、特に大谷翔平フィーバーが
今、名古屋でも3年前と変わらず吹き荒れています。
その大谷翔平ですが、ご存じの通り投打の二刀流
打ってはメジャーでもホームラン王に何度もなり、
投手としても160キロ以上の速球を投げる事ができる
メジャーリーグでも一流の投手です。
現代というか歴史上でも屈指のスーパースターです。
ここでは投げる方に着目します。
例えば130キロのストレートです。
草野球の投手が130キロのストレートを投げたとしたら
物凄く速い球が投げられる投手だと地元でも評判になり、
草野球の試合では無双レベルだと思います。
でもこれが大谷翔平の場合、
ストレートが130キロしか出せなくなったとしたら、
これはもう投手としては投げることが出来なくなった、
投手は断念するという結果になるはずです。
同じ130キロのストレートだとしても、
視点の違いによって正反対の解釈を生むのです。
就労に置き換えてみると、
障害が原因で障害者雇用でしか働けなくなった場合
障害者雇用では働けると解釈するのか
一般雇用では働けなくなったと解釈するかで
評価は正反対となります。
これが障害年金の審査、特に不服申立ての場面では
日常茶飯事に起こるのです。
続く
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