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  • 不服申立てのススメ⑰ 働ける働けない-4

    認定日請求に遡っての請求の事例(気分障害)

     

    認定日から現在までの5年間のうち

    数か月アルバイトを試みた期間在り(複数個所で)

    アルバイト先では自身の症状についてクローズ

    頻回の遅刻早退に加えて奇行も目立ち

    短期間で退職

     

    これを「働ける」と判定されて2級不該当と判定される。

     

    うつ病などの気分障害って症状の波が日内でもあり、

    症状も著しい時期と消失時期を繰り返すことが多いから、

    時期によって就労の意欲が芽生えて、就労を試みようとすることはむしろ自然な流れでしょう。

    けれど再び症状の著しい時期が訪れることもあり、日内変動もあるから結果的に

    長期期間、長時間の就労を継続することができない。

    日常生活においても著しい制限は必要となる。

    上記の事例はまさしくコレです。

     

    気分障害のように周期に波がある傷病については

    障害状態は点ではなく線で判定するべきなんです。

    5年などの周期で時々就労期間があったとしても

    他の大部分で日常生活に著しい制限を受けていれば、

    就労期間について著しい制限を実際に受けていなくても

    著しい制限の必要のある期間なんですよ。

    線で見れば

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    ーーー 症状の著しい期間

    ーーー 症状の消失期間  の場合に

    ーーー期間であっても

    次の周期でーーーの期間がくるので

    著しい制限の必要性は存在するんですよ。

     

    この事例って元々医師作成の診断書は2級該当なのに、

    本人申立ての日常生活状況に自力で出来ている と記載された箇所があることで

    医師の診断書よりも本人申立てを都合よく拾い上げて3級該当と判定された。

    不服申立てにおいても医師の診断書の信憑性にケチをつけてきた事例なんですけど

    ・・・・・・・・・・

    信憑性を疑うならもっと他にあんだろ!

    軽中程度の気分障害で5年間まったく日常生活が自力で出来ないとかまったく就労しようとしなかったとか

    そういうのこそ「働けない」んじゃなくて

    単なる「働きたくない」かもしれないだろ?

     

    よく障害年金で病名が審査に影響しますか?

    っていう質問に対して障害年金専門社労士が

    「病名ではなく日常生活の制限具合で審査されますっ!」

    みたいにどこも同じような回答してるんですけど

    病名と症状、日常生活制限はすべて整合性が必要です。

     

    整合性をキッチリと審査できる組織でないと、

    「うつ病」の症状を調べて医師に日常生活ができないって伝えれば簡単に障害年金が受給できる!

    なんて誤解する人間が出てきます。

    そして実際にいるでしょう。

     

    障害年金の世界に存在する理不尽さ。

    これと戦ってるつもりなんですけど時々アホらしくなる。

     

     

    続く

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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