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不服申立てのススメ⑯ 働ける働けない-3|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 12 / 12
不服申立てのススメ⑯ 働ける働けない-3
障害年金2級の目的は再び就労できるようにする事
障害年金は働きながら受給できなければ意味がない。
2022/08/11の記事と重複するが
障害年金2級の金額というのは
障害基礎年金のみならば月に約65000円程度
障害厚生年金であっても若年者であれば月に約10万円程度であり、生活保護よりも低い金額である。
単身者であれば、年金額にプラスで給与収入がなければ
障害年金なんかもらっても何の意味もない 事になる。
障害者雇用の面からみても、
就労継続支援事業所の給料や障害者雇用の給料は
それだけで生活するには充分ではない。
つまり
障害年金と障害者雇用などの就労収入は
両輪で活用されなければ意味をなさない。
しかし、現実の審査では就労していることが原因で2級不該当となるケースが非常に多い。
前置きが長くなりましたが、その原因を検証します。
一応断っておくと私個人の考えですけど
保険者の狭い視野の考え方が原因だと思います。
狭い視野 つまり
障害年金の2級といった場合に
1級に近いような重度な2級もあれば3級に近い軽度の2級まで存在しうること、が理解できない。
就労と言っても、
一般企業の一般雇用、合理的配慮を受けての一般雇用
一般企業の短時間雇用、一般企業の業種制限、
一般企業の障害者雇用、就労継続支援事業の就労、等々
各人現状の就労能力に応じて何段階にも就労実態は分かれていることが認識できていない。
そんな狭い視野の人間がいるから
就労している = 2級不該当
なんていう短絡的な結果になる。
例えば2級や3級を重、中、軽と分類し
就労が完全不可ならば2級の重
障害者雇用ならば2級の中
一般雇用の業種制限+短時間勤務ならば2級の軽もしくは3級重
一般雇用の短時間勤務ならば3級軽
一般雇用で通常勤務ならば3級不該当
といった段階的な分類をわかりやすく公開しておけば、
就労不可の人でも回復に合わせて就労する意欲が生じる。
でも現状ではせっかく2級の障害年金貰ってても更新時に働いていたら支給停止になるなんて思っているから
働かない人が増えている。
医師も障害年金の受給をマイナスと捉えて否定的になる。
という悪循環を生んでいるのが現状です。
自分の意見っていうのは年金財源を垂れ流せって言ってるんじゃないんですよ
障害年金を受給しながらできる範囲で働くことで生活も成り立ち、社会保障費もマイナスだけにならなくなる。
ならば障害年金支給を有効活用、先行投資と捉える視点を持つということなんです。
障害のある人でも社会参加をしてもらうっていうのは
国の方針のはずです。
続く
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