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不服申立てのススメ⑬ 神経症への追及ー4|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 11 / 25
不服申立てのススメ⑬ 神経症への追及ー4
久しぶりに基本に立ち返って一本のラインで書きます。
障害には必ず原因となった傷病が存在する。
原因傷病①ーーーーーー障害
傷病と障害は一本のラインで繋がります。
その傷病①にも原因となった傷病が存在するかもしれない。
原因傷病②ーー原因傷病①ーーーーーー障害
①と②が一本のラインで繋がるかどうかは
原因傷病②が原因傷病①と相当因果関係がある場合
もしくは
原因傷病①と原因傷病②が同一の傷病と認められる場合
このどちらかに当てはまるか?で判断されます。
精神疾患で神経症(F4)が対象外とされる理由はこれまでに述べたように
F4は心因性、気分障害(F3)は内因性といった具合に病気の性質が違う、といった理由や
心因性の傷病ならば自分で治すことも出来るといった自己治癒可能性が挙げあれており、
病気の性質が違うならば同一傷病とは言えないし、
F4の傷病がどんなに長期化してもF3に変異するわけもないのだから
相当因果関係も存在しない となるはずである。
一本のラインでいうと、
現在うつ病(原因傷病①)で障害状態にある人が以前には不安障害(原因傷病②)と診断されていた場合、
原因傷病② 原因傷病①ーーーーー障害
原因傷病①と②は分断されて繋がらなくなる。
この場合の初診日は①の初診日となるべきであるが、
初診日の審査においては、②と①はつながっていると判断されることが多い。
原因傷病②ーー原因傷病①ーーーーーー障害
特に①が初診日ならば障害厚生年金になるが②が初診日だと障害基礎年金になるような場合
例:学生時代など思春期に一時的に神経症で診断されたが特に問題なく卒業
就職後に全く違う原因でうつ病などになった場合
学生時代の神経症が悪化してうつ病になったわけでもないのだから②と①は全くの別傷病であり、
①を初診日として障害厚生年金請求するのが当然であるが
②が初診日の方が請求者に不利になるケースでは、
積極的にF4は同一傷病扱いされます。
理由は、精神傷病は客観性や科学性に欠け診察者の経験や主観によって傷病名が異なるから
という種類のものが多いです。
それはそうなんだけど、今回言いたいのは
原因傷病② 原因傷病①ーーーーー障害
逆に①がF4 以前にF3で診断されたことがあるようなケースの場合に
全くの別傷病と審査して、対象外傷病として不該当にするような事例が存在するという事
ハッキリ言って二枚舌でしょ
診察者の経験や主観で傷病名が異なるっていうなら、
①は本当はF3かもしれないってことでしょ
なのにこの場合には心因性だの自己治癒可能性だのと
却下理由をフルに使いまわして稚拙な意見書を作る。
意見書って言うのは審査請求や再審査請求の際に
保険者がこちらの請求を認めない理由を述べた書面なんですけど
同じような理由を使いまわしている傾向が見られるし、
結論ありきで作っているから、
特に合理的な却下理由が存在しない時なんかは
総合的に判断して、とかで強引に却下に持ってきます。
マジ腹立つ
続く
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