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  • 不服申立てのススメ⑪ 神経症への追及-2

    前回まで

    傷病名が神経症の類(以下F4)の場合

    精神障害の対象傷病から除外される。その対策として

    統合失調症等(F2)や気分障害等(F3)の病態を示していないか?

    示しているならば該当する傷病名を(ICDー10コードで)医師に記載してもらい

    F2やF3に準じて審査してもらう。

     

    これが障害年金請求においては常套手段となっているが、

    医師に上記の記載を拒否されたような場合には、

    障害年金専門とかいってる社労士に依頼しても断られ、

    障害年金請求自体を諦めてしまうケースが多いように思う。

     

    そんな場合には自分はそのままF4で請求する。

    多分不支給になるだろうけど、この記事のタイトルの通り

    不服申し立てを積極的に行い問題点を指摘し続けることが大事だと思うから。

     

    問題点を検証

    まず問題点の一つはF4が対象外となる理由。

    対象傷病であるF2やF3は病気の原因に遺伝体質や脳機能といった根拠が存在している内因性、

    対象外のF4はストレスなどの影響で生じる心因性

    と精神医学では区分されている。つまり

    心因性であればストレスの要因などが無くなれば回復する程度の症状で、重症化する事は少ない。

    その為に対象傷病から除外されている。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    なーんて専門知識っぽい事を根拠理由とされることありますけど、

    これって精神医学の書籍の中で入門書レベルで書いてある

    すっごい表面的なあっさい知識なんですよ。

    実際には内因性と心因性が傷病で明確に区分されるわけではなく、

    F4においても内因性が認められることもあり、

    F3などにおいても心因性が認められることはある。

    両者を明確に区別することなんて不可能なんですよ。

     

    それと心因性ならば重症化することは少ない

    なんて理由ももっともらしく保険者言いますけど、

    精神疾患での重症化ってどの程度の状態かっていうと、重度うつ病とかで入院するレベルです。

    対象傷病のF3のうつ病とかでも多くは軽・中度くらいで

    慢性化はあるけど、入院レベルの重症化なんて

    ほとんどはそんなレベルじゃないです。

    等級でいうならば1級には該当しないかもしれないけど、

    2級、3級ならば充分に該当する可能性があります。

     

    自己治癒可能性と疾病利得

    F4が対象外となる理由で自己治癒可能性と疾病利得

    が挙げられることもあります。

    自己治癒可能性っていうのは読んでそのままですけど、

    自力でも治せる程度って事。

    疾病利得っていうのは病気の状態であることで、

    辛い仕事から逃れることができたり、家族とかにかまってもらえるっていうメリットがあるような事。

    F4ならば自己治癒可能性とか疾病利得の性質があるから対象傷病から除外する

    なんていう根拠理由もあるんですけど。

    これも実態に全然当てはまっていないことが多いです。

    とっくの昔に仕事も辞めて仕事のストレスの要因なんかすでに消失しているにもかかわらず

    症状は回復していないケースであるにもかかわらず、

    疾病利得がどーだこーだ言うのはもっともらしいこと言っとけば、意味わかんなくて納得するだろ?

    ぐらいに思ってるんでしょう。

     

     

    要するに保険者がF4を対象傷病から除外している理由は

    精神医学の専門書というより入門書ってレベルの最初の数ページに書いてあるような

    浅ーーーい、薄ーーーい、内容でしかないんですよ

     

    その程度の理由で対象傷病から外れているだけなのに

    医師に無理やりF2,F3併記してもらったり、

    無理なら請求自体を諦めさせたりするのって

    保険者の都合のいいルールを無抵抗に受け入れてるだけで

    障害年金専門社労士としてはだと思う。

     

    続く

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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