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  • 不服申立てのススメ⑩ 神経症への追及

    11月もよろしくお願いします。

     

    神経症とは不安障害や適応障害、パニック障害等の分類。

    神経症で障害年金請求をする際の問題点を検証する。

     

    診断名がこの神経症の類(以下F4とする)の場合

    障害年金の審査においては認定の対象とならない。

    これが第1の問題点ですけど、

    この根拠は障害認定基準の精神、認定要領の記載である。

     

    それについての対応策が

    精神障害用の診断書記載要領にあるように、

    F4の診断名であっても統合失調症(以下F2)や気分障害(以下F3)の病態を示しているときは、

    その病態とICD-10コードを傷病名欄に併記する。

     

    そうすることで、先の認定要領の後半

    その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、

    F2やF 3に準じて取り扱う。

    という条件に合い障害年金が認められる可能性が生じる。

     

    一般的に知られているわけではないかもしれないが、

    障害年金専門社労士の中では常識的な規定であり、

    相談者の診断名がF4の場合には、

    医師にF4でも症状でF 3やF2と考えられるような症状が考えられないか?併存していないか?

    等を面談などで確認し、それが認められれば診断書に記載してもらう、という手法を取ります。

     

    「それで何とか障害年金が認められましたぁ」

    「困難な事例でしたぁ」

    なーんて成功事例で挙げられることも多いでしょう。

     

    ここからが本題でして、

    問題は医師がF4の診断名をF2やF3ではないと自信をもって診断しているような場合、

    つまり自身の下した診断名に確固とした根拠があり、

    門外漢の社労士などの意見を聞き入れてもらえず、

    F3やF2の診断名が併記してもらえないような場合です。

     

    原因や主訴がハッキリしていて症状も特徴的な場合

    例えば強迫症やパニック障害などの場合は、

    医師も確信をもってF4の診断名を下します。

    記事前半の手法を知っている程度の社労士の場合

    何でもかんでもうつ病が併発してませんか?とか

    抑うつ症状があるからうつ病じゃないんですかぁ?とか言うんだけど

    F2やF3にも明確な診断基準があるし、

    抑うつ症状なんていうのはほとんどの病気で見られる自覚症状なんですよ。

    結果、医師にF2、F3の追記を断られた場合

    「うちの事務所は受給率99%ですぅ」

    とかがご自慢の社労士の場合、業務として受任しない

    なんていう話が多く聞かれるのが

    障害年金専門社労士業界の情けないところです。

     

    で自分の場合なんですけど、

    「交渉術でF2やF3の併記を認めてもらえます!」

    なんて言えるわけもなく、特になす術もないです。

     

    ただ自分の場合はこれまでも言ってきましたけど

    不支給とかも全然珍しくないくらいに経験してるんでそのままF4で請求します。

    ・・・多分不支給になりますけどね。

     

    しかし大事なのはここからです。

     

     

    長くなりそうなんで次回に続く

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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