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  • 不服申立てのススメ③ 障害の状態の基本の欠陥

    今回もまず障害等級を一本のラインでイメージする。

    3級       2級       1級

    軽------重軽------重軽ー-----重

    今回着目するのはココ     <ー->

    2級の重度と1級の境界のあたりの症状について

    障害年金の等級は障害認定基準によって審査判定される。

    障害認定基準は眼、聴覚、肢体、精神、内部疾患と各節に

    各々障害個所に応じた数値の値などで等級が定められているのだが、

    その各節の前の総説に各障害等級は大体こんなものと定められている。

    それが、障害の程度 障害の状態の基本

    これが正当な等級で審査されない元凶となっている。

    その中で際たる記載内容が

    2級の例示

    活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである

    という箇所である

    1級の例示に

    活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである

    とあるから、セットで覚えやすく説明しやすいので

    あまり詳しくない年金事務所職員や障害年金社労士が説明に使用するケースが多いです

    が、しかしこの記載を根拠に障害2級に不該当とされるケースが非常に多いんです。

    ちょっとでも外出を日常しているようならば、コレに当てはまらない みたいな感じで

    ハッキリ言って時代錯誤でしょ

    この障害の状態の基本って50年以上前に規定されてそのままの文言で使ってるんですけど

    この間で日本の生活様式って大きく変わってるんです

    例えば

    大家族のような家族構成が減り、一人暮らしが増えたこと

    家族の多い家ならば買い物や家事なども他の家族が面倒をみれるから

    活動範囲が家屋内というケースも多かったかもしれないが、

    一人暮らしならばある程度の外出は避けられない

    半面、公共交通機関が便利になったり

    近所にコンビニなどが増え遠くまで買い物に行かなきゃいけないケースが減っており、

    外出の負担は昔よりも減っている。

     

    2級の中でも1級に近いような状態でなければ

    ある程度の外出は負担なくできてもおかしくないんですよ

    なのに、

    一人暮らし→ある程度の外出してる→活動範囲が家屋内に留まらない→2級不該当 

    みたいな審査をしょっちゅうしている。

     

    例えばワンルームの部屋に住んでる人にとっては、

    家屋内も就床室内もほとんど一緒です。

    --重軽ー

    2級重度 ≒ 1級

    1級とほぼ変わらないような例示を持ち出して、

    2級に該当しないと審査する。

     

    重度の状態に該当するような例示に該当しないとして、

    2級全体の状態に当てはまらないなどと判定しているのは

    脳みそが腐ってるのか、人間が腐ってるのか、

    それとも組織が腐ってるのか このうちのどれでしょうか?

     

    不服申立てでの棄却理由を集めたら、こんなのが一杯出てくるんですよ。

    国はいつもこんな理不尽な時代錯誤な審査をしている

    これを世間に晒上げることが重要だと思います。

     

    それと2級状態の説明に

    活動範囲が家屋内です!とか説明してる障害年金社労士

    障害年金業務はやめといたほうがいいですよ

    才能が無いと思う。

     

    続く

     

     

     

     

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