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新釈 障害認定基準⑫|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2026 / 03 / 18
新釈 障害認定基準⑫
同じ障害年金の等級内でも症状の軽重は存在する
それは既に障害が複数存在する併合の際に使用する
13等級の障害区分として制度として存在している
しかし、
13等級を使用する併合のルールには問題がある
13等級の中でよく使われるのに問題があると感じるのは
3級の5号、6号、7号です。
※以下の説明は内部疾患同士などの総合認定は除く
まず障害年金の2級と併合して1級となるのは
5号だけです。
3級の5号には、眼と聴覚しかありません。
また、7号の3級が2つあって併合しても
6号にしかならず、4号以上の2級には届きません。
障害箇所として1番多いのは精神疾患の障害です。
精神障害の3級は2級に近いような重度の3級であっても
不該当とギリギリで3級に該当したような3級であっても
同じ7号の3級として扱われます。
併合が使われる場面として多いのは、
脳梗塞を原因傷病として、
精神(高次脳機能障害)と肢体機能(主に上下肢の片麻痺)
この2つの障害が生じるケースでしょう。
障害が上下肢にわたる肢体機能の障害についても
3級の場合は一律に7号の3級になります。
仮に精神も3級程度ならば、
精神(3級7号)プラス肢体機能(3級7号)でも
3級6号にしかなりません。
精神と肢体機能、それぞれの3級がどんなに2級に近いような重度であってもです。
これは明らかにおかしいですよね?
精神障害の認定においてはガイドラインが設けられており
診断書記載項目のうち、
日常生活の能力判定の値と日常生活能力の程度によって
等級の目安が定められています。
その目安上には、同じ3級であっても
2級または3級の目安に該当する場合や、
3級または非該当の目安に該当する場合があります。
ここにも制度としてと同じ3級内であっても
軽重の差は存在しているのです。
2級または3級の目安で3級となったものは5号、
3級または非該当の目安での3級は7号、
のような区別をする事はできないんでしょうか?
精神と肢体機能の他には
内部疾患の3級も一律に3級7号です。
心臓や肝臓などの内部疾患の認定においても
アイウエオで分かれた一般状態区分が
イの場合もウの場合も3級該当の可能性がありますが、
イの3級とウの3級は同じ程度ではありません。
これも5号、6号、7号で分けた方が合理的です。
今日私が述べている内容は、
他の障害年金に関しての書籍やネット情報で
同じ事を主張している人はいないと思います。
それこそが問題なんです。
そもそも障害年金の制度自体が難しいと認識されている。
さらに障害が複数ある場合の併合なんてのは
併合の仕組みを知っているだけで上出来、
私はハイレベルな障害年金社労士ですっ!!
・・・なんて思ってる奴ばっかりなんですよ
ハッキリ言ってこの業界はレベルが低すぎます。
だから一人だけで主張しても理解もされない
アホらしくなる
続く
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