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  • 障害年金は難しい?31 第3段階-10 最終回 不服申立てのススメ

    障害年金は難しさの第3段階は、

    提出した障害年金請求が想定通りの評価がされない事

    評価の対象は大きく分けて2つ 初診日と障害の状態

     

    何度も繰り返しますが、障害年金の仕組みは

    障害には必ず原因となった傷病がある

    原因となった傷病と現在の障害は一本のライン上にある

    障害の状態イコール全てその原因傷病によりるもの

    つまり

    傷病----------障害

    傷病=障害

    このシンプルな関係を証明することにあるのだが、

     

    初診日がこちらの主張通りに評価されないと、

    傷病ー----------障害

    ← ← ← 傷病の初診日 → → →

    傷病--------------------障害

    傷病ーーーー障害

    一本のラインの長さが変わり、(長くも短くもなる)

    加入要件や納付要件、障害認定日の障害状態が変わる

     

    障害の状態がこちらの主張通りに評価されないと

    傷病≠障害

    2級だと思ったのが3級、3級だと思ったのが不該当となる

     

    結局のところ、初診日や障害状態が想定通りに評価されなかったと判明するのは、

    障害年金請求後、審査の結果が出た時点となります。

    つまりこの第3段階の難しさに対抗する手段は、

    審査請求、再審査請求という不服申立てしかないんです。

     

    一つの例として

    精神障害で神経症(F4)に対しての扱いですが、

    うつ病(F3)で障害年金請求する場合で前に神経症での受診があれば

    同一傷病の扱いでそこが初診日とされて、

    障害厚生年金が障害基礎年金になってしまうケース

    逆に以前うつ病と診断されていても、請求時の診断書の傷病名が神経症の場合に

    対象傷病ではないから(別傷病扱い)と不該当になってしまうケース

    どっちもよくある話なんですけど、

    初診日については傷病名が違っていても前医があればそっちが初診日です等と決めつけていたり、

    診断書の傷病名が神経症の場合には医師にうつ病も併発してませんか?等と記載を求めて

    何とか請求が認められましたぁ なんて成功事例にしてる

    障害年金社労士ばっかりなんですけど(自分も含めて)

    本当にやるべきなのは不服申立てです

    神経症を同一傷病扱いしたり、別傷病扱いするなんてのは

    ダブルスタンダードというより都合のいい二枚舌でしかありません

    医師に頼み込んで何でもかんでもうつ病が併発しているなんて書いてもらってたら、

    神経症(F4)単独では該当しない事や

    F3併記が絶対条件だと認めてしまうことになり、

    それを知らない人や併記してもらえない人との不公平さが残ります。

    ハッキリ言ってフェアじゃないんですよ

     

    もし診断書の傷病名がF4がらみで不該当にした事例でそのすべてが審査請求になったとしたら、

    審査請求の件数が今より100倍くらい増えたら

    少しは国の考えも変わるんじゃないかな?

     

     

    最後に

    これまで障害年金は本当に難しいのか?

    基本的には簡単な仕組みということを前提に、

    期間が長い場合(第1段階)、

    傷病障害が複数の場合(第2段階)、

    想定通りの評価がされない場合(第3段階)

    に区分けして分析してきました。

    突き詰めればもっと論点は存在するのですが、細かくなりすぎる予感がします。

    しかし本当に自分が書きたいのはこの突き詰めた先にあるようです。

    誰も理解できないような内容になるかもしれませんが、

    ご容赦ください。

     

    ではまた新たなシリーズで

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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