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理不尽な不該当理由④|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 10 / 08
理不尽な不該当理由④
理不尽な不該当理由についての話ばかりですが、
本当に何とかしないといけないと危機感あります。
今回は特に問題視しなければならないと考える
「障害の状態の基本」というものです。
障害年金の認定基準は体の部位ごとに眼から肢体、精神、内臓など
各部位ごとに細かな数値などの基準があるのですが、
その前提として大まかな目安を定めたのが障害の状態の基本です。
あまり詳しくない社労士とかが障害等級を説明するのによく使う
1級は活動範囲がベット周辺に限られる、
2級は活動範囲が家屋内に限られる というような内容ですが、
この2級に用いられる、活動範囲が家屋内に限られる
という部分が明らかにおかしいと考えます。
障害の状態の基本の2級はまず前提として
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、
労働により収入を得ることができない程度
とされています。
そのあとの文章で例えば以下とされているのですが、
例えば、家屋内の極めて温和な活動(軽食作りや下着の洗濯程度)はできるが、
それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの、
すなわち、病院内の生活でいえば活動の範囲がおおむね病棟内に限られ、
家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの とされてます。
例えば以下は明らかに2級の中でもかなり重度なものを例示し、
すなわち以下でさらに2級の範囲が狭まれています。
例示で明らかに2級の中でも重度のものを示し、
それに該当しないから2級に該当しないという屁理屈
不服申し立てなどで保険者は特に具体的な2級不該当理由がない時に最後の手段のような形で、
多少外出できてるから(それが通院でも)
活動範囲が家屋内に限られているとは言えないので2級には該当しない
といいます。
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