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複数傷病・同一障害の事例(精神)|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 05 / 06
複数傷病・同一障害の事例(精神)
療育手帳がC程度(軽度知的障害)の人に、
成人後、脳梗塞により高次脳機能障害が発生した場合
軽度知的障害と高次脳機能障害は
共に精神の障害ですが、
因果関係のない別傷病とされます。
この場合、先発(先天性)の軽度知的障害は
3級以下の可能性が高く、
現在は総合的に2級以上に該当しそうだとすると、
初めて2級の請求スタイルを考慮します。
初めて2級の場合は、
後発の病気での加入要件と納付要件が重要です。
もし後発初診日に厚生年金加入中ならば、
障害厚生年金の初めて2級で請求。
後発初診日に国民年金ならば、
障害基礎年金の初めて2級で請求。
納付要件も後発で見ます。
後発初診日の前々月までの直近1年に未納が無い場合や、
20歳以降の期間に3分の1以上未納が無い場合に
納付要件はクリアとなります。
次に検討するのは、
後発の高次脳機能障害が
単独で2級に該当するかどうかです。
(つづく)
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