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							複数傷病・同一障害の事例(精神)②|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
 
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					2021 / 05 / 07 複数傷病・同一障害の事例(精神)② 前日の続き 先発 軽度知的障害 後発 脳梗塞からの高次脳機能障害 複数の因果関係のない別傷病があるが、 障害箇所は同じ精神 というケース ⑴高次脳機能障害による障害状態が単独でも2級 軽度知的障害を含めても2級の場合 ⑵高次脳機能障害による障害だけでは2級に達しない 軽度知的障害を含めれば2級の場合 ⑴と⑵では ⑵の場合が初めて2級となり 年金の支給は請求月翌月から。 ⑴の場合は初めて2級ではなく、 もし高次脳機能障害で遡及請求が出来れば年金支給は遡る。 という違いがあります。 請求時点が高次脳機能障害の障害認定日頃なら どちらでも大した違いはありませんが、 請求時点ですでに高次脳機能障害の認定日から 数年経過している場合には、 受け取る年金額に大きな違いが生じます。 だとすれば当然に⑴の検討をするのですが、 提出する診断書が同じ精神の診断書の為、 軽度知的障害による障害状態と 高次脳機能障害の影響による障害状態を 区別して判定するのが困難となります。 高次脳機能障害の場合、 性格変化や認知機能など様々な精神症状が生じ、 知的障害の症状と区別しにくいものもありますが、 明確に知的障害と区別できるものもあるので、 その区別できる障害状態のみで、 日常生活に著しい制限を加える程度になっていることを 診断書に医師の所見として記載してもらえれば、 単独での2級該当もありうると思います。 前の記事 複数傷病・同一障害の事例(精神)次の記事 成年後見人様からの障害年金請求依頼この記事を読んだあなたに おすすめの記事
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